景観法に基づく届出の事前協議

更新日:令和5(2023)年1月26日(木曜日)

ページID:P000198

船橋市では、景観計画の実効性を高めるために、景観法第16条の届出が必要な行為について、景観施行規則で事前協議の制度を定めています。

これは、早い段階で事前協議を行うことにより、事業者の皆様の手戻りが無いようにすることと、「良好な景観の形成を図るための配慮事項(注)」を参考として、自ら、景観への配慮をチェックしていただく事を目的としています。
ご協力をお願いいたします。
(注)景観計画(概要版)基準編(PDF:1,184KB)を参照

事前協議に必要な書類(正副2部提出 )

(注)開発行為の協議の場合4部提出

  • 景観計画区域内行為事前協議書(第1号様式)
  • 添付図書(下表)
添付図書
行為 図書
種類 明示すべき事項等
建築物の建設等
(工作物の建設等)
位置図
1/2,500以上
・方位、道路、目標となる地物並びに行為の対象となる建築物(工作物)の敷地の位置及び区域
配置図
1/100以上
・縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建築物(工作物)の位置、土地の高低並びに敷地に接する道路の位置及び幅員
・植栽等の位置、樹種、樹高及び本数
・擁壁、垣、柵及びゴミ置場等の形状、寸法、素材及び色彩
平面図
1/100以上
・縮尺、方位、間取
立面図(各面)
1/50以上
・縮尺、外壁等の素材、仕上げの方法及び色彩(着色共)
現況写真(2方向以上) ・行為の場所及び周辺の状況
その他 ・市長が必要があると認める図書
開発行為及びその他の土地の形質の変更 位置図
1/2,500以上
・方位、道路、目標となる地物並びに行為を行う土地の位置及び区域
現況図
1/2,500以上

・都市計画法施行規則第16条第4項に規定する図面に準じて作成すること
・現況に樹林や農地がある場合は、現況図に当該求積並びに樹木の位置、樹種、樹高及び本数
・資材置場、駐車場等の土地の形質の変更の場合は、土地利用計画図に当該配置、敷地境界沿いの修景の方法(遮蔽物の位置、種類、構造、色彩及び規模(植栽樹木にあっては、その位置、樹種、樹高及び本数))

土地利用計画図
1/1,000以上
造成計画平面図
1/1,000以上
造成計画断面図
1/1,000以上
現況写真(2方向以上) ・行為を行う土地の区域及び周辺の状況
その他 ・市長が必要があると認める図書

事前協議の必要な行為

景観法第16条に基づく届出が必要な行為と同じものとします。

事前協議書の提出先

船橋市役所都市計画課景観係
(お問い合わせ:TEL 047-436-2527)

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都市計画課 景観係

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日