都市計画とは

更新日:令和5(2023)年1月6日(金曜日)

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都市には、大勢の人が集まり、働き、学び、買い物をしたり遊んだりして生活しています。もし、誰もが自分の都合だけで生活すると、他の人に迷惑をかけたり、都市全体から見て不都合が生じる場合もあります。したがって、大勢の人が生活している都市においては、土地の使い方や建物の建て方にマナーが必要であり、こうしたマナーをみんなに共通のルールとして定め、それをお互いが守っていくことが重要になります。
また、都市で生活していくうえで、道路・公園・下水道などの都市基盤となる公共施設は欠くことができません。こうした都市施設は、住宅の分布や人・物の流れ、隣接する市との関係などを考慮して、あらかじめ計画を立てて整備していくことが必要です。さらに、新しい市街地を形成したり、古くなった市街地を再構築したり、貴重なみどりを残すといったことなども、都市全体の中で地区の特性等を見極めながら計画的に進める必要があります。
以上のような、土地の使い方や建物の建て方についてのルールをはじめ、まちづくりに必要な多くの事柄を、相互の関係などを考慮しながら定めているのが「都市計画」(まちづくりのルール)であり、この中には、市民のみなさんや企業などが自ら作り上げるものも含まれます。

都市計画制度の体系図

体系図

都市計画制度の構造図

都市計画制度の構造図

※構造図内の用語の説明

  • 線引き・・・都市計画区域のうち市街化区域及び市街化調整区域の区分がある区域
  • 非線引き・・・都市計画区域のうち市街化区域及び市街化調整区域の区分がない区域
  • 準都市計画区域・・・積極的な整備又は開発を行う必要はないものの、一定の開発行為、建築行為等が現に行われ、又は行われると見込まれる区域を含む一定の区域であって、そのまま土地利用を整序し、又は環境を保全するための措置を講ずることなく放置すれば、将来における一体の都市としての整備、開発及び保全に支障が生じるおそれがある区域について、これらの問題を避けるため、土地利用の整序又は環境の保全を行う区域。
  • 白地地域・・・都市計画区域のうち用途地域の指定のない区域
  • 市街化区域、市街化調整区域・・・「都市計画の土地利用」のページの「区域区分(市街化区域・市街化調整区域)」をご覧ください。
  • 用途地域・・・「都市計画の土地利用」のページの「用途地域」をご覧ください。

    ※船橋市には、非線引き(用途地域、白地地域)、準都市計画区域は無し。

都市計画区域

自然的・社会的条件、人口、土地利用、交通量などの現況及び推移を勘案して、一体の都市として総合的に整備・開発及び保全する必要がある区域を、都市計画法により都市計画区域として指定します。
船橋市は、市の全域が「船橋都市計画区域」として指定されており、必要な都市計画を決定しています。

都市計画区域の整備、開発及び保全の方針(都市計画区域マスタープラン)

都市計画区域には、その都市計画区域における都市計画の基本的な方向性を示すべきものとして「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針(都市計画区域マスタープラン)」を定めることとされており、都市計画運用指針では、おおむね20年後の地域毎の市街地像を記載することが目標として掲げられています。
船橋市においては、千葉県により『船橋都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針』が決定されています。このプランには、(1)都市計画の目標、(2)市街化区域及び市街化調整区域の区域区分の決定の有無及び区域区分を定める際の方針、(3)土地利用、都市施設の整備、市街地開発事業及び自然的環境の整備又は保全に関する主要な都市計画の決定の方針が定められています。

都 市 再 開 発 の 方 針

都市再開発の方針は、市街地における再開発の目標や既成市街地の各種施策を長期的かつ総合的に体系付けた都市再開発のマスタープランで、人口集中の特に著しい政令で定める大都市を含む都市計画区域内の市街化区域において、1号市街地等を定めるよう努めることとされており、船橋市はその対象となっています。この方針で定めるものは以下のとおりとなります。
都市再開発の方針の種類
種類 内容
1号市街地 都市計画区域のうち、人口集中地区(DID地区)を対象として計画的な再開発が必要な市街地
2号地区(2項地区) 1号市街地のうち、特に一体的かつ総合的に市街地の再開発を促進すべき相当規模の地区
誘導地区 2号地区(2項地区)に至らないものの再開発を行うことが望ましく、2号地区(2項地区)に誘導していくことが望ましい地区

※詳細は「都市再開発の方針について」のページをご覧ください。

市町村の都市計画に関する基本的な方針(船橋市都市計画マスタープラン)

この都市計画マスタープランは、市町村が市民の意見などを反映させて、まちづくりの将来ビジョン・地域のあるべき姿・まちづくりの方針などを定めるものです。
船橋市では、概ね20年後の市のまちづくりの将来像を示すため、平成13年2月に初めて都市計画マスタープランを策定し、11年後の平成24年に一度見直しを行いました。
このマスタープランについて、令和4年度に目標年次を迎えることから、引続き計画的なまちづくりを進めていくため、第2期のマスタープラン策定を進めています。


※詳細は「船橋市都市計画マスタープラン」のページをご覧ください。

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