放射線量の低減化基準値を0.23マイクロシーベルトに設定します

更新日:平成27(2015)年7月29日(水曜日)

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 船橋市では空間放射線量の取り組みとして、子どもたちが活動する時間の多い場所を優先し、平成23年10月20日より学校、幼稚園、保育園、公園など市内965か所について、局所的に放射線量が高いと思われる地点の測定を行っています。(平成23年12月27日時点で574施設実施済み)

 このたび、平成23年12月14日に環境省が特措法(※1)に基づく省令(※2)を発表し、汚染状況重点調査地域の指定の要件(第4条)及び、除染実施計画を定める区域の要件(第5条)の放射線量を0.23μ㏜/hと規定し、平成24年1月1日から施行することとしました。

 このことから、本市においても放射線量低減化については同省令の要件を準用し、平成24年1月1日より低減化の基準値を0.23μ㏜/hと定めることとしました。(地表面からの高さ…砂場:1cm 、その他の地点:50cm)

※1「平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法」(首相官邸のページ PDF形式331KB)
※2「汚染廃棄物対策地域の指定の要件等を定める省令」(環境省のページ PDF形式60KB)

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