下水道使用料の減免

更新日:令和3(2021)年4月12日(月曜日)

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下水道使用料の減免

漏水減免

概要
対象 給水管からの漏水により公共下水道に流入しなかった水がある場合
申請

下水道使用料減免申請書に、以下の(1)または(2)の資料を添付し、
市へ提出下さい。

(1) 水道料金の減免決定通知書の写し
(2) 漏水箇所を修繕したものの証明又は漏水により下水道への流入が
なかったことの証明

適用 過去の平均水量などを勘案し、漏水による水量分の金額を減免します。

注意点

下水道への流入がなかったものについての減免です。
ご自宅のトイレ等が破損し、水が出続けて下水道に流入してしまっていた
場合などは、対象となりませんので、ご注意ください。

生活保護等減免

概要
対象 (1) 生活保護法の規定による保護を受けている場合
(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留
法人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付
を受けている場合
申請

下水道使用料減免申請書に、福祉事務所長が発行する受給証明書を
添付して、市へ提出ください。

適用 申請後に賦課される下水道使用料について、減免事由を満たしている
期間中は、全額を減免します。

注意点

申請後に賦課される下水道使用料についての適用です。
申請前の未納についてはお支払いいただく必要がありますのでご注意ください。

※家庭用です。事業用の場合は、汚水排除量減量認定をご確認ください

散水減免

概要
対象 家庭用に使用されている水の庭木散水で地下浸透により下水道への
流入がないと認められる場合で、流入しない水量を、お客様負担による
計量装置(水道メーター)で測定できる場合
申請

下水道使用料減免申請書に、計量装置の仕様書及び設置場所を記載
した図面を添付して、市へ提出ください。

適用 書類審査の後、現地確認をさせていただきます。
適用後は、お客様自身で流入しない水量を測定する計量装置(水道メ
ーター)を検針・報告いただき、報告された水量分の金額を減免します。

注意点

お客様負担で、計量装置(水道メーター)を設置・維持管理いただく必要があります。
水道メーターは計量法で8年の検定期限がございますので、定期的に交換いただく
必要もございます。
一般的なご家庭での使用水量の場合、これらの設置・維持管理にかかる費用が
減免される金額を上回ることがほとんどですので、ご申請の際には、費用対効果を
あらかじめご検討ください。下水道使用料の算定方法はこちらです。

詳細について

主な下水道使用料の減免は上記の通りです。
詳細については下水道使用料減免要綱をご覧ください。

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下水道総務課 使用料係

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日