下水道使用料の専用連合栓(共同住宅などで1水栓を共同使用するときのお手続き)

更新日:令和3(2021)年3月8日(月曜日)

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下水道使用料の専用連合栓

制度概要

下水道使用料は、水道水を使用している場合、水道水の使用水量をもって
算定しております。

共同住宅等(アパート・マンションなど)で、水道メーターが各戸に設置されて
おらず1つの給水装置(水道メーター)を複数の住宅が使用している場合、
使用水量は建物全体としての合計水量となり、
合計水量で、下水道使用料を算定させていただくことになります。
このとき、
下水道使用料は、使用水量が大きくなるほど、累進して高額となる
料金体系となっておりますので、各戸にメーターを設置している共同住宅等
に比べ、多くの場合、下水道使用料の金額が高額となります。

この、単に水道メーター(給水装置)を共同で使用しているか、いないかのみの
差異で生じる金額上の不均衡を是正するための措置が、専用連合栓です。

制度の対象

共同住宅等(アパート・マンションなど)で、水道メーターが各戸に設置されて
おらず、1つの給水装置(水道メーター)を複数の住宅等が共同して使用して
いるもの。
(基本的な要件)
・各戸が、固定された柱、壁及び床、施錠可能な扉などの構造により人が他へ
 直接移動できないよう遮断され完全に区画された建物の一部で、一つの世帯
 が独立して家庭生活を営むことができるように専用の水使用設備を備えて
 いるもの。
・その他の要件の詳細は
 専用連合栓に係る下水道使用料の計算の特例に関する事務要領をご確認ください。

適用後の計算方法

共同使用している水道メーターでの使用水量を、
申請いただいた共同使用している戸数で案分し、
戸別に使用料算定を行った後に、金額を合算します。

注意点

水量を各戸に割り振るため、累進して高額となる従量使用料は低く抑えられますが、
戸数分の基本使用料が発生します
そのため、使用水量が少ない場合、専用連合栓の適用により、かえって高額となる
場合もありますのでご注意ください。

お手続き(新規)

必ず事前に申請をお願いします。過去にさかのぼって適用はできません。

 「専用連合栓取扱い申請書」に下記の資料を添付し、市へ提出ください。
審査後、要件を満たしている場合、以後のご請求について適用となります。 

申請書はこちらからダウンロードください

(添付資料)

  1. 入居者名又は入居事業者名一覧表
  2. 申請場所地図
  3. 建物全体の平面図
  4. 事業所を含む場合は、私設量水器届
  5. その他(市長が必要と認めた書類) 

お手続き(以前から適用されている建物を引き継ぐとき)

必ず事前に申請をお願いします。過去にさかのぼって適用はできません。

すでに専用連合栓が適用されている建物の所有や管理を引き継いで、
新たに下水道使用者となる場合は、
市役所下水道総務課(047-436-2643)にご連絡の上、
「専用連合栓(変更・廃止)届出書」を、市へ提出ください。
※ 私設量水器の検針など、現地の状況に応じて必要なお手続きが
 異なりますので、ご連絡ください。

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このページについてのご意見・お問い合わせ

下水道総務課 使用料係

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日