下水道使用料の納付について

更新日:令和6(2024)年4月1日(月曜日)

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新型コロナウイルス感染症の影響によりお支払いが困難な方へ

こちらをご確認ください。

下水道使用料の納付方法

下水道使用料は、2か月分をまとめてご請求しております。令和3年1月から下水道使用料の徴収業務を千葉県企業局に委託しておりますので、千葉県企業局からご請求いたします。
支払方法につきましては、千葉県企業局給水区域にお住まいの方は水道料金の支払い方法と同じです。
詳細につきましては、こちら(千葉県営水道「水道料金のお支払い」)をご確認ください。

下水道使用料のクレジット払い

令和5年1月より下水道使用料のクレジット払いの申込受付を開始しました。
詳細につきましては、こちら(千葉県営水道「水道料金及び下水道使用料のクレジットカード払い申込受付について」)をご確認ください。

お支払いにあたってのお問い合わせ先

令和2年12月までの請求分について

令和6年4月1日付けで、船橋市下水道使用料等徴収事務委託会社の名称が分社化により変更になりました。

新会社名 CDCアクアサービス株式会社(令和6年4月1日から)
旧会社名 シーデーシー情報システム株式会社(令和6年3月31日まで)

連絡先電話番号や船橋営業所所在地の変更はございません。

〒273-0005 船橋市本町2-8-1 フレンドビル1階
電話番号 047-420-0550
FAX番号 047-420-0551
(受付時間 平日8:30~17:00、土曜8:30~12:00)
※日曜・祝日・年末年始は受け付けしておりません

令和3年1月以降の請求分について

千葉県企業局 県水お客様センター
電話番号 0570-001-245(ナビダイヤル)
ナビダイヤルを利用できない場合の電話番号 043-310-0321

(受付時間 平日8:45~18:00、土曜8:45~17:00)
※日曜・祝日・年末年始は受け付けしておりません。

下水道使用料の滞納について

下水道使用料は、地方自治法の規定により、地方税に準じた取扱いをする債権と
なっております。そのため、滞納された場合、税金の法律にそった対応をさせて
いただくことになります。
公共下水道事業の健全な運営のため、期限内の納付にご協力ください。

なお、納付期限を過ぎた方には、督促状をお送りしております。
督促状は、納入通知書と同様に、金融機関、郵便局(ゆうちょ銀行)、
コンビニエンスストア、スマートフォン決済のいずれかでお支払い
いただくことができますので、納付下さい。

督促状の指定期日を過ぎてお支払いのない方には催告書をお送りしております。
また、市の職員や委託会社の社員が、ご自宅や使用場所等にうかがい、催告させて
いただく場合があります。
※委託会社の社員は、船橋市が発行した「身分証明書」を持参していますので
ご確認ください。

延滞金について

下水道使用料は、納付期限を過ぎた場合、延滞金が加算されます。
延滞金は、下水道使用料本料を納付された後、別途ご請求させていただきます。

債権管理課への収納業務移管について

船橋市では、債権管理課を設置し、公金の滞納額の縮減を図っております。
これに伴い、下水道使用料を滞納されている方について、順次、収納業務を
債権管理課へ移管しております。
債権管理課移管後は、専門職員が関係機関に調査・照会などを行った後、
財産の差押え・公売などの滞納処分を実施しております。

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このページについてのご意見・お問い合わせ

下水道総務課 使用料係

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日