下水道事業の計画

更新日:令和4(2022)年3月4日(金曜日)

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下水道は重要な都市施設ですので、その整備は、都市計画法や下水道法などの関係法令の規定に基づき、次のような手続きにより進められます。

  1. 全体計画の作成
  2. 都市計画決定
  3. 下水道法事業計画協議
  4. 都市計画法事業計画認可

全体計画

船橋市の下水道は生活環境の改善、浸水被害の防除、自然環境の保全を図るため、行政面積8,562ヘクタールの内7,110ヘクタールを下水道全体計画区域と定め、河川流域による地形的条件などによって、船橋市が維持管理する「西浦下水処理場」及び「高瀬下水処理場」に流入する「西浦処理区」及び「高瀬処理区」、習志野市が維持管理する「津田沼浄化センター」に流入する「津田沼処理区」の単独公共下水道3処理区と、千葉県が維持管理する「印旛沼流域下水道」及び「江戸川左岸流域下水道」に接続する「印旛処理区」及び「江戸川左岸処理区」の2処理区、合計5処理区に分け整備を推進しています。

処理区の概要については、「下水道概要図」

下水道計画処理区別面積【単位:ヘクタール】
処理区名 市街化区域 市街化調整区域 排除方式
西浦 1,243 0 1,243 合流式、一部分流式
高瀬 2,349 786 3,135 分流式、一部合流式
津田沼 355 27 382 合流式
印旛 1,271 603 1,874 分流式
江戸川左岸 340 136 476 分流式
合計 5,558 1,552 7,110

(注)排除方式
合流式とは、雨水と汚水を1つの管で排除する方式
分流式とは、雨水と汚水を別々の管で排除する方式

都市計画決定

下水道の都市計画で定める内容は、名称、排水区域、都市施設の種類、位置です。

また、都市計画決定の手続きは、公告及び案の縦覧、市町村都市計画審議会の議決、都道府県知事との協議などを経て決定します。

なお、必要に応じて開催する公聴会等や縦覧期間中の意見書の提出などにより住民の意見を反映するための措置を講じます。

下水道法事業計画協議

公共下水道の事業計画を定めるときは、下水道法に基づく手続きを経て、国土交通大臣又は都道府県知事との協議により実施することとなります。

事業計画は、優先度の高い地区、整備の進捗状況及び行・財政状況などを勘案し、概ね7年以内に整備可能な区域について定めることが適当とされています。

事業計画区域は、事業の進捗に応じ順次拡大していきます。

事業計画区域の概要については、「下水道概要図」

町丁目別の状況は「町名別整備状況」へ

都市計画法事業計画認可

下水道法の事業計画協議完了通知を受け、都市計画事業として下水道事業を実施するには、都市計画法に基づく手続きを経て、事業計画の認可を受ける必要があります。

都市計画事業認可においては、関係図書の写しを公衆の縦覧に供するなど、地域住民の皆さんに事業地及び事業施行期間等の周知を図ります。

事業計画の認可区域は、事業の進捗に応じ順次拡大していきます。

都市計画決定と事業計画の面積(令和4年3月4日現在)【単位:ヘクタール】
(注)整備済面積は令和3年4月1日現在の値
処理区名 全体計画 都市計画決定 事業計画 整備済
西浦 1,243 1,243 1,243 1,019
高瀬 3,135 2,349 2,307 2,150
津田沼 382 382 382 382
印旛 1,874 1,319 1,315 1,311
江戸川左岸 476 340 340 154
合計 7,110 5,633 5,587 5,016

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下水道河川計画課

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

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