退職所得に対する特別徴収

更新日:令和6(2024)年4月1日(月曜日)

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退職手当等に対する特別徴収税額の計算方法

勤続年数等から退職手当等に対する所得控除額を求めます

退職所得控除額の計算

1.勤続年数が20年以下の場合

40万円×勤続年数(80万円に満たない場合は80万円)

2.勤続年数が20年を超える場合

800万円+70万円×(勤続年数-20年)

勤続年数に1年未満の端数があるときは、切り上げて計算します。
退職手当等の支払いを受ける者が在職中に障害者に該当することとなったことにより退職した場合は、上記1又は2の金額に100万円を加算した金額が控除額になります。 

退職所得を求めます

次のように計算した額が退職所得の金額になります(1,000円未満切捨て)

令和3年12月31日以前に支払を受ける退職手当等

1.勤続年数5年以下の役員等(※1)に支払われる退職手当等

退職所得=退職手当等の支払額-退職所得控除額

2.上記以外の方に対して支払われる退職手当等

退職所得=(退職手当等の支払額-退職所得控除額)×1/2

 令和4年1月1日以降に支払を受ける退職手当等

1.勤続年数5年以下の役員等(※1) に支払われる退職手当等

退職所得=退職手当等の支払額-退職所得控除額

2.勤続年数5年以下の役員等(※1) 以外に支払われる退職手当等

(1)退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額が300万円以下の場合
 退職所得=(退職手当等の支払額-退職所得控除額)×1/2
(2)退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額が300万円以上の場合(※2)
 退職所得=300万円×1/2+{退職手当等の支払額-(300万円+退職所得控除額)}

3.上記以外の方に対して支払われる退職手当等

退職所得=(退職手当等の支払額-退職所得控除額)×1/2

※1 法人税法上の役員、国会議員・地方議会議員、国家公務員・地方公務員

※2 勤続年数5年以下の役員等以外の方は、退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の2分の1の額を課税対象としていましたが、令和4年1月1日以降に支払を受ける退職手当等については、退職所得控除額を控除した後の金額のうち300万円を超える部分について、2分の1の額ではなく全額を課税対象とすることとされました。

退職所得に対する市民税と県民税の額を求めます

市民税 退職所得×6%=退職所得に対する市民税(100円未満切り捨て)
県民税 退職所得×4%=退職所得に対する県民税(100円未満切り捨て)

課税(納入先)市区町村

課税市区町村は、退職手当等の支払いを受けるべき日の属する年の1月1日現在における退職者の住所地市区町村です。

納入期限

特別徴収義務者が退職所得に対する住民税を特別徴収した月の翌月10日

納入手続き

  • 給与からの特別徴収を行っており、お手元に納入書がある場合は、退職所得分の納入金額を追加で記入してください。また、特別徴収納入書裏面の「市民税・県民税納入申告書」も必ず記入してください。
  • お手元に納入書がない場合、または、給与からの特別徴収を行っていない場合は、船橋市ホームページより特別徴収納入書をダウンロードして納入してください。
  • 銀行の地方税納入代行サービス等を利用して納税する場合は別途、「市民税・県民税納入申告書」(特別徴収納入書裏面)を税務課まで提出してください。
  • 法人の役員等に退職手当等を支給した場合は、「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」(コピー可)を税務課まで提出してください。

退職所得に対する住民税の分割納付

退職手当等を分割して支給する場合には、支払うべき退職手当等の総額について特別徴収税額を計算し、その税額を各分割支払の金額にあん分した額を、分割した退職手当等の支払の都度、徴収することとなっております。
この場合、「退職所得に対する住民税の分割納付の依頼文」を税務課まで提出してください。

退職所得に対する住民税の分割納付の依頼文(PDF形式 125キロバイト) 

退職所得に対する住民税の還付

特別徴収税額の計算間違いや退職手当等の支払額や退職所得額に修正があり、納め過ぎた税額がある場合には「退職所得に対する住民税の還付請求書」をご記入の上、税務課まで提出してください。

※法人の代表者印の押印が必要です。

退職所得に対する住民税の還付請求書(PDF形式 74キロバイト)
退職所得に対する住民税の還付請求書(記載例)(PDF形式 100キロバイト)

特別徴収納入書

特別徴収納入書(白紙)特別徴収納入書(白紙・記載例PDF形式 283キロバイト)
特別徴収納入書(白紙)特別徴収納入書(白紙・記載例エクセル形式 481キロバイト)

  感熱紙不可・A4版両面印刷(短辺綴じ)にてご使用下さい。

特別徴収義務者が個人事業主である場合における退職所得等の分離課税に係る所得割の納入申告書の取扱いについて

特別徴収義務者が個人事業主の場合には、納入済通知書の裏面に印刷されている納入申告書の様式は、納入申告書としては使用せず、納入申告書は別の紙を用いて別途提出してください。
その上で、表裏一体の様式の納入書の面(表面)のみを記載したものを金融機関等に提出していただき(裏面の納入申告書は記載しないでください)、別の紙の納入申告書(個人番号を含む必要な事項を記載いただいたもの)を郵送等により本市に提出してください。

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税務課 収納係

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

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