軽自動車等の譲渡や廃車をしたときは必ず申告を

更新日:令和5(2023)年5月10日(水曜日)

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 譲渡や廃車をしたときは必ず申告を

4月1日現在でバイクや軽自動車、小型特殊自動車などを所有している人には1年分の軽自動車税がかかります。なお、公道を走らない小型特殊自動車にも、登録の申告をしてナンバーを付けなければなりません。売却や譲渡、廃棄をした場合は30日以内に、新たに取得した場合は15日以内に以下の場所で申告してください(盗難にあった場合にも廃車の申告が必要です。)

廃車申告が遅れると、引き続き納税通知書が送付されますので、必ず手続きを行ってください。

 例年、「友人に譲ったが税金の通知が届いている」、「業者に引き渡したが、税金の通知が届いている」等の問い合わせが多くあります。手続がされていない場合、引き続き名義人の方に税金の納税義務がありますので、バイクを手放した場合には必ず申告を忘れないよう注意してください。

申告場所

車種

取得・廃車・名義変更

軽自動車税に関する問い合わせ
市民税課
047-436-2203

125CC以下の原動機付自転車・小型特殊自動車

市役所市民税課
船橋駅前総合窓口センター(9番窓口)
各出張所

月曜日~金曜日のみ
午前9時~午後5時
※土・日・祝休日を除く

125CCを超える二輪車

習志野自動車検査登録事務所
習志野台8-57-1

050-5540-2024

三輪または四輪の軽自動車

軽自動車検査協会習志野支所
八千代市緑が丘西8-10-1

050-3816-3115

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市民税課 法人・軽自動車税係

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

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