熱損失防止改修により認定長期優良住宅とされた住宅への減額

更新日:令和5(2023)年4月1日(土曜日)

ページID:P051184

減額の対象

平成26年4月1日以前に建築(賃貸住宅を除く)された住宅で、令和4年4月1日~令和6年3月31日までの間に改修がなされ、長期優良住宅としての認定を受けている住宅

減額される額

翌年度分の家屋の固定資産税額を2/3減額(120平方メートル分までを限度) ※都市計画税には適用されません。

工事の要件

  • 次の1.の工事または1.と併せて行う2.~4.の工事。
  1. 窓の断熱改修(必須)→ 二重サッシ化や複層ガラス化など
  2. 床の断熱改修
  3. 天井の断熱改修
  4. 壁の断熱改修
  • 上記の工事費用が、補助金等を除く自己負担額が60万円を超えるもの。又は上記の工事費用の自己負担額が50万円を超え、太陽光発電装置等の工事費用と合わせて60万円を超えるもの。
  • 改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。

申告について

  • 必要書類 は以下のとおりです。
  1. 特定熱損失防止改修等住宅・特定熱損失防止改修等専有部分申告書 ( 下部でダウンロードできます )
  2. 増改築等工事証明書 ( こちらからダウンロードできます
  3. 補助金等の交付を受けたことを確認することができる書類(補助を受けた場合に限る)
  4. 熱損失防止改修工事等に要した費用を証する書類(領収証・工事内訳書等)の写し
  5. 契約日がわかる契約書の写し
  6. 長期優良住宅の認定通知書、変更通知書、承認通知書

申告期間

改修工事等が完了後、3か月以内に資産税課償却資産係減免担当まで申告してください。

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このページについてのご意見・お問い合わせ

資産税課 償却資産係

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日