サービス付高齢者向け住宅に係る固定資産税の減額措置

更新日:令和6(2024)年4月1日(月曜日)

ページID:P025086

令和7年3月31日までに、下記の全ての要件を満たすサービス付高齢者向け住宅を新築した場合、固定資産税が減額されます。

減額の対象となる住宅の要件

  1. 貸家であること
  2. サービス付高齢者向け住宅として登録されていること
  3. 1戸あたりの住宅部分の床面積が30平方メートル以上160平方メートル以下の住宅であること
  4. 主要構造部が(準)耐火構造であること又は総務省令で定める建築物であること
  5. 国または地方公共団体から建設費の補助を受けていること
  6. サービス付高齢者向け住宅の戸数が10戸以上であること

減額内容

  1. 範囲
    サービス付高齢者向け住宅の1戸あたり床面積120平方メートルを上限として、固定資産税額の3分の2を減額する。(サービス付高齢者向け住宅部分に限る。)
  2. 期間
    新築の翌年度から5年間

提出書類

  • サービス付高齢者向け住宅に係る減額措置申告書(エクセル形式 27キロバイト)
  • サービス付高齢者向け住宅として登録を受けた旨を証明する書類(写し)
  • 国の建設費補助を受けている旨を証明する書類(写し)
  • 各階の平面図(写し)
  • 建築確認申請書の第4面(写し)

申告期間

新築された年の翌年の1月31日までに資産税課減免担当まで申告してください。

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資産税課 償却資産係

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日