未登記家屋の所有者に変更があった場合

更新日:令和元(2019)年5月7日(火曜日)

ページID:P000835

未登記家屋の所有者変更届

 登記簿に記載されていない家屋の所有者を変更する際の届出書です。

提出する人

 未登記家屋の所有者を変更される人

必要なもの

相続の場合

  1. 未登記家屋所有者変更届(相続用)
  2. 遺産分割協議書

(注)遺産分割協議書を作成していない場合、代わりに以下のものが必要となります。

  • 戸籍謄本等(被相続人の死亡と相続人との関係が判るもの)
  • 相続人全員の同意書
  • 相続人全員の印鑑登録証明書(原本)

売買等の場合

  1. 未登記家屋所有者変更届 (売買・贈与等用)
  2. 売買契約書
  3. 印鑑登録証明書(原本)
  4. 住民票または商業・法人登記簿謄本

提出する場所

 資産税課(市役所2階)

  • 所有者変更届・同意書は下のダウンロードより入手できます。
    所有者変更届は相続用と売買・贈与用とで分かれておりますので、ご注意ください。

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資産税課 賦課管理係

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日