「18歳から大人!」成年年齢が引下げされます
「18歳から大人!」成年年齢が引下げされます
成年年齢を20歳から18歳に引き下げること等を内容とした「民法の一部を改正する法律」が、2022年4月1日から施行されます。
成年年齢の引下げによって、18歳、19歳の方は、親の同意を得なくても様々な契約をすることができるようになります。
例えば、携帯電話を購入する、一人暮らしのためのアパートを借りる、クレジットカードを作成する、ローンを組んで自動車を購入する、といったことができるようになります。
他方で、親の同意がない契約を簡単に取り消すことはできなくなります。
また、親権に服することがなくなる結果、自分の住む場所(居所)や、進学や就職などの進路について、自分の意思で決めることができるようになります。もっとも、これらについて、親や学校の先生の理解を得ることが大切なことに変わりはありません。
成年年齢の引下げに伴って、注意しなければいけないこと
未成年者の場合、契約には親の同意が必要です。もし、未成年者が親の同意を得ずに契約した場合には、民法で定められた「未成年者取消権」によって、その契約を取り消すことができます。
成年に達すると、親の同意がなくても自分で契約ができるようになりますが、簡単に取り消すことはできなくなります。つまり、契約を結ぶかどうかを決めるのも自分なら、その契約に対して責任を負うのも自分自身になります。
契約には様々なルールがあり、そうした知識がないまま、安易に契約を交わすとトラブルに巻き込まれる可能性があります。社会経験に乏しく、保護がなくなったばかりの成年を狙い打ちにする悪質な業者もいるので、注意が必要です。
不安なことがあったらすぐに消費生活センターへご相談ください
【参考リンク】
成年年齢の引下げ×東京リベンジャーズ(政府広報)(外部リンク)
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 消費生活センター
-
- 電話 047-423-2852
- FAX 047-423-3040
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-0005千葉県船橋市本町1-3-1フェイスビル5階
受付時間:午前9時から午後5時まで※相談は午後4時まで 休業日:日曜日・祝休日、第1・3・5土曜日、12月29日から1月3日まで
- 有料広告欄 広告について
- 「消費生活」の他の記事
-
- 令和5年度消費生活モニター事業
- 消費生活モニター研修会「サプリメントを上手に使って生涯健康を目指す!」
- 消費生活モニター研修会「きちんと学ぶ資産運用 ~新NISAとマネープラン~」
- 消費生活モニター研修会「終活・遺族をめぐる消費者トラブル」
- 首長表明「消費者行政の充実に向けて」
- 【募集】消費生活センターで働く消費生活相談員(令和6年度)
- 令和5年度消費生活に関する意識アンケート集計結果
- 消費生活モニター研修会「商品量目検査を体験しよう!」
- 消費生活モニター研修会「相続・遺言の基礎知識について」
- 家庭用計量器の無料検査
- 消費生活モニター研修会「施設見学会:大野梨園、船橋市農業センター」
- 消費生活モニター研修会「もっと知りたい!船橋市~市の漁業について~」
- 消費生活相談
- 消費生活モニター研修会「もっと知りたい!船橋市~市の農業について~」
- 船橋市消費者安全確保地域協議会
- 最近見たページ
-