国民年金 保険料免除制度があります

更新日:令和5(2023)年6月13日(火曜日)

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保険料免除制度

 所得が少ない場合や失業等により保険料の納付が困難な場合は、保険料の免除制度がご利用いただけます。「申請者本人」、「申請者の配偶者」、「申請者の属する世帯主」それぞれの所得を日本年金機構で審査し承認されますと、すでに納付済の期間を除いて保険料の納付が免除されます。
 また、失業や天災等、特別な理由による申請があります(特例免除)。
 所得の基準や特例免除について詳しくは「日本年金機構(日本年金機構(国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度)」をご覧ください。
 なお、申請日以前に前納した保険料のうち、申請月以降の月の保険料は還付されます。ただし、申請日以前に保険料の未納期間がある場合はその期間に充てられます。
 
 新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難な方の臨時特例につきましては、下記「新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難な方の臨時特例申請」をご覧ください。

申請できる期間

 毎年7月から翌年6月までの1年間です。
※申請日の2年1ヵ月前まで、さかのぼって申請することができます。
※失業等特別の理由(特例免除)を除き、全額免除の承認を受けた方が、翌年度以降の免除の申請を希望する場合は、継続して申請があったものとして審査されます(継続審査)。

免除の種類

・全額免除… 保険料の全額が免除されます。
・4分の3免除… 保険料の4分の3が免除され、4分の1の額は納付します。
・半額免除… 保険料の半額が免除され、半額は納付します。
・4分の1免除… 保険料の4分の1が免除され、4分の3の額は納付します。

郵送で申請する場合の必要書類

・国民年金保険料免除・納付猶予申請書
・失業等による申請を行う場合は、雇用保険被保険者離職票の写しまたは雇用保険受給資格者証等の写し
 ※雇用保険に加入していなかった方はお問い合わせください

 ※国民年金保険料 免除・納付猶予申請書は、「日本年金機構(国民年金届書・申請書一覧)」からダウンロードできます。

 ※失業等による申請の添付書類について、詳しくは「日本年金機構(国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度)」の「4.失業等による特例免除」をご確認ください。
 
 ※マイナンバーにより郵送で申請される方は(1)、(2)のいずれかを添付してください。
(1)マイナンバーカード(表・裏両面)の写し
(2)マイナンバーが分かる書類の写しおよび本人確認書類の写し

窓口で申請する場合の必要書類

・手続きに来られる方の官公署発行の顔写真付き本人確認書類
・マイナンバーのわかるもの(マイナンバーカード・通知カードなど)または基礎年金番号のわかるもの(年金手帳・基礎年金番号通知書など)
・失業等による申請を行う場合は、雇用保険被保険者離職票の写しまたは雇用保険受給資格者証等の写し
 ※雇用保険に加入していなかった方はお問い合わせください
・申請者以外の方が申請を行うときは、手続きに来られる方の本人確認書類、委任状

 ※本人確認書類について、詳しくは「日本年金機構(窓口での年金相談のご案内)」の「本人確認書類一覧」をご覧ください。

 ※失業等による申請の添付書類について、詳しくは「日本年金機構(国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度)」の「4.失業等による特例免除」をご確認ください。

申請先

・市役所国保年金課 国民年金係
・船橋駅前総合窓口センター(フェイスビル5階)8番窓口
船橋年金事務所
 
 マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルからも申請できます。
 詳しくは「日本年金機構(個人の方の電子申請(国民年金))」をご覧ください。

追納制度

 免除承認された期間の保険料は、免除された月以降10年以内であれば、さかのぼって保険料を納付することができます(追納といいます)。
 追納することにより保険料を納付していた人と同じように、老齢基礎年金の年金額が計算されます。
 ただし、3年度目以降、追納する場合は当時の保険料に加算金がつきます。
 なお、追納の申出は年金事務所になります。
 詳しくは「日本年金機構(国民年金保険料の追納制度)」をご覧ください。

注意事項

 結果通知は、申請日から2か月~4か月ほどで日本年金機構から郵送されます。結果通知の前に納付書や催告状が届くことがありますが、ご容赦ください。

新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難な方の臨時特例申請

 上記の所得での免除が該当しない場合でも、新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などが生じて、当年中の所得見込額が国民年金保険料免除基準相当になることが見込まれる方は、令和4年度(令和4年7月~令和5年6月)までの申請に限り、臨時特例の申請が可能です。
 詳しくは「日本年金機構(日本年金機構(新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について)」をご覧ください。

臨時特例申請の必要書類

・国民年金保険料免除・納付猶予申請書
・所得の申立書(簡易な所得見込額の申立書(臨時特例用))

 ※国民年金保険料 免除・納付猶予申請書は、「日本年金機構(国民年金届書・申請書一覧)」からダウンロードできます。

 ※所得の申立書(簡易な所得見込額の申立書(臨時特例用))は「日本年金機構(新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について)」からダウンロードできます。

 ※マイナンバーにより郵送で申請される方は(1)、(2)のいずれかを添付してください。
(1)マイナンバーカード(表・裏両面)の写し
(2)マイナンバーが分かる書類の写しおよび本人確認書類の写し

郵送先

・市役所国保年金課 国民年金係
船橋年金事務所

お問い合わせ先

・市役所 国保年金課 国民年金係
047-436-2282
月曜日~金曜日 9時~17時

・ねんきん加入者ダイヤル
0570-003-004
月曜日~金曜日 8時半~19時
第2土曜日        9時半~16時

船橋年金事務所
047-424-8811
月曜日~金曜日 8時半~17時15分
週初の開所日  8時半 ~19時
第2土曜日     9時半 ~16時

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〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

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