国民年金 法定免除制度(障害年金受給者・生活保護受給者)

更新日:令和4(2022)年4月5日(火曜日)

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法定免除とは

 次の1~3のいずれかに該当する国民年金第1号被保険者の方は届出していただくことで、保険料の支払いが免除となります(「法定免除」といいます)。
 詳しくは「日本年金機構(国民年金保険料の法定免除制度)」(下記関連リンク参照)をご覧ください。

1.障害年金の1級または2級を受給している方
2.生活保護法による生活扶助を受けている日本国籍の方 
3.国立および国立以外のハンセン病療養所などで療養されている方

申請手続き

 上記の条件に該当する場合は、必要書類をご用意のうえ法定免除の申請を行ってください。
 なお、法定免除を申請された方で保険料納付を希望される方は、納付申出を行ってください。
 ※下記「保険料の納付について」を参照ください。

必要書類

・手続きに来られる方の官公署発行の顔写真付き本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード(個人番号カード)など)
 ※本人確認書類について、詳しくは「日本年金機構(窓口での年金相談のご案内)」(下記関連リンク参照)の「本人確認書類一覧」をご覧ください。
・マイナンバー(個人番号)のわかるもの(マイナンバーカード(個人番号カード)、通知カードなど)または基礎年金番号のわかるもの(年金手帳・基礎年金番号通知書など)
・障害年金(1級または2級)受給者の方:年金証書
・生活保護受給者の方(日本国籍で生活扶助を受けている方):生活支援課発行の保護証明書
・委任状(申請者以外の方が手続きされる際に必要です)

手続き先

・市役所国保年金課
・船橋駅前総合窓口センター(フェイスビル5階)
・年金事務所

保険料の納付について

 障害年金等を受け取る権利が消滅し、老齢基礎年金を受給するようになった場合、免除を受けていた期間の老齢基礎年金額は保険料を納付していた場合の2分の1(平成21年3月以前の免除期間については3分の1)の額になります。
 免除期間の保険料を納付することで、保険料を納めている人と同じように年金額が計算されます。
 なお、保険料の納付方法は下記とおりです。

平成26年3月以前の法定免除期間の保険料の納付方法(追納)

 平成26年3月以前の保険料納付希望する場合は、免除承認後10年以内であれば納付することができます(「追納」といいます)。ただし、3年度目から加算金がつきます。
 なお、追納に関する手続きは、年金事務所になります。
 詳しくは「日本年金機構(国民年金保険料の追納制度)」(下記関連リンク参照)をご覧ください。

平成26年4月以降の法定免除期間の保険料の納付方法

 平成26年4月以降の保険料納付希望する場合は、納付申出をすることで納付が可能となります。納付申出した期間については、保険料を納めている人と同様の制度(前納制度、付加年金、国民年金基金の加入等)が利用できます。
 また、納付申出した期間は、納付申出期間の訂正をしていただくことで、納付期間の延長または短縮ができます。
 併せて、「日本年金機構(平成26年4月から年金機能強化法が施行されます)」(下記関連リンク参照)もご覧ください。

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このページについてのご意見・お問い合わせ

国保年金課 国民年金係

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日