放置自転車・原動機付自転車移送のお知らせ
船橋市内の道路上に放置された自転車や50cc以下の原動機付自転車(以下「原付」)が見当たらないときは、盗難の場合だけでなく、市が移送していることがあります。
下記の「移送一覧表(PDFファイル)」にて、防犯登録番号・車体番号・原付のナンバー等により、ご確認ができます。
なお、自転車等を移送した保管場所については、こちらをご覧ください。
移送一覧表(PDFファイル)
- 3月10日から3月16日までの移送一覧 保管期限:令和6年5月16日
- 3月3日から3月9日までの移送一覧 保管期限:令和6年5月9日
- 2月25日から3月2日までの移送一覧 保管期限:令和6年5月2日
- 2月18日から2月24日までの移送一覧 保管期限:令和6年4月24日
- 2月11日から2月17日までの移送一覧 保管期限:令和6年4月19日
- 2月4日から2月10日までの移送一覧 保管期限:令和6年4月12日
- 1月28日から2月3日までの移送一覧 保管期限:令和6年4月5日
- 1月21日から1月27日までの移送一覧 保管期限:令和6年3月29日
- 1月14日から1月20日までの移送一覧 保管期限:令和6年3月22日
保管期限を経過した自転車等は処分します。
※移送した自転車・原付の情報は随時更新します。
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- 都市整備課 自転車対策係
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- 電話 047-436-2293
- FAX 047-436-2539
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