マイナンバーカード(個人番号カード)もしくは住民基本台帳カードをお持ちの方の転出・転入の届出(転入届の特例)

更新日:令和5(2023)年11月18日(土曜日)

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正しい住民登録にご協力をお願いします。

実際に住所の異動がないのにもかかわらず、運転免許の取得、銀行・金融公庫からの融資、不動産登記等のために住民票だけを移すことはできません。
届出を受け付けるときに、このようなことを目的とした届出であることが判明した場合、その届出は受理いたしません。
※住民票は、住民の権利義務に関する公正証書の原本にあたりますので、虚偽の届出をした者は、刑法第157条に基づいて公正証書原本等不実記載、同未遂罪が適用され、懲役または罰金の刑が科せられます。

転入届の特例とは?

転入届の特例とは、住民基本台帳ネットワークシステムを使って前市区町村と新市区町村との間で転出証明書情報を送受信するため、お客様が転出証明書を持ち運びすることなく転出・転入の手続きができる届出です。
通常転出届出時に、「転出証明書」という紙の証明書の交付を受ける必要がありますが、有効なマイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カードをお持ちの方は、紙の「転出証明書」が不要となり、カードを利用した転出届をすることができます(転出地の市区町村に転出届出が必要です)。
転出時において有効などちらかのカードをお持ちの方で、かつカードの暗証番号を入力できる方が対象となります(暗証番号は転入届出時に必要です)。

転出届(船橋市外への引っ越しの手続きをする場合)

対象

市外に引っ越しされる方の中で、マイナンバーカード(個人番号カード)もしくは住民基本台帳カードを取得している方がいる世帯。
(注)転入の際にカードの暗証番号が必要になるので、暗証番号がわからない方は通常の転出届をしてください。

届出期間

あらかじめ引っ越す前
(注)引っ越したあと14日を経過した場合、カードを使用しての転出届はできません。通常の転出届をしてください。(転出の届出についてはこちらをごらんください。
(注)郵送された転出届を、引っ越したあと14日を過ぎて受理した場合は、転出証明書に準ずる証明書を郵送します。

手続方法

窓口での手続きの場合

記載台にそなえつけの異動届に記入のうえ、窓口にお出しください。
市役所・出張所

平日(月曜日~金曜日):午前9時~午後5時まで
(祝日、12月29日~1月3日除く)

船橋駅前総合窓口センター

平日(月曜日~金曜日): 午前9時から午後8時まで
土曜日:第2・第4土曜日 午前9時から午後5時まで
日曜日:第2・第4土曜日の翌日の日曜日 午前9時から午後5時まで
※詳しくは「船橋駅前総合窓口センター」をご覧ください。

※連絡所及びマイナンバーカード臨時交付会場(本町セントラルビル5階)では手続きができませんのでご注意ください。

郵送による手続きの場合

「転出届」を郵送してください。
 (郵送による転出証明申請用紙)(郵送転出のおおまかな流れ)
(注)昼間の連絡のつく電話番号を必ず記入してください。
(注)届出人のご本人を確認できるものの写しを同封してください。

郵送先

〒273-8501千葉県船橋市湊町2丁目10番25号
船橋市役所戸籍住民課 郵送転出担当

(注)これらの事由にあてはまらない場合、市役所・各出張所・船橋駅前総合窓口センターで転出証明書の交付を受けるか、転出証明書の郵送申請をしてください。
(郵送による転出証明申請用紙)(郵送転出のおおまかな流れ)
(注)国民健康保険、介護保険、児童手当等を受けていらっしゃる方は、別途窓口に来ていただく場合があります。詳しくは各担当課にお問い合わせください。

転入(船橋市内への引っ越しの手続きをする場合)

対象

マイナンバーカード(個人番号カード)もしくは住民基本台帳カードをお持ちの方で、すでに前市区町村にカードによる転出届の手続きをされた方
(一緒に引っ越しする方も含まれます)

届出期間

引っ越しした日から14日以内(引っ越し前の届出はできません)

届出する人

マイナンバーカード(個人番号カード)もしくは住民基本台帳カードをお持ちの方、またはその方と新しい世帯で一緒になられる方

手続方法

窓口

記載台にそなえつけの異動届に記入のうえ、窓口にお出しください。
(郵送による届出はできません)
(注)暗証番号がわからない方は原則転入することができません。転出された市区町村で転出証明書に準ずる証明書を交付してもらってください。

市役所・出張所

平日(月曜日~金曜日):午前9時~午後5時まで
(祝日、12月29日~1月3日除く)

船橋駅前総合窓口センター

平日(月曜日~金曜日): 午前9時から午後8時まで
土曜日:第2・第4土曜日 午前9時から午後5時まで
日曜日:第2・第4土曜日の翌日の日曜日 午前9時から午後5時まで
※詳しくは「船橋駅前総合窓口センター」をご覧ください。

※連絡所及びマイナンバーカード臨時交付会場(本町セントラルビル5階)では手続きができませんのでご注意ください。

持ち物

  • 異動者のマイナンバーカード(個人番号カード)もしくは住民基本台帳カード
  • 代理人の場合は委任状
  • 届出人のご本人を確認できるもの (外国人の方は、異動する全員の在留カード、特別永住者証明書または外国人登録証(みなし在留カード))
  • 国民健康保険に加入する方で、転入する世帯に加入者がいる場合は、その方の国民健康保険証
  • 介護サービスを受けている方は、前住所地等の役所が発行した受給資格証明書
  • 小中学校に在学中の子どもがいる方はこちらへ

(注)なお、転入の届出の際に窓口でカードの暗証番号が入力できない場合、または転入した日から14日を経過した場合は、届出の際に必要になる転出証明書情報が住民基本台帳ネットワークシステムから取得できないため、転入届の特例を受け付けられないことがあります。(この場合、以前お住まいになっていた市区町村が交付した「転出証明書」、または「転出証明書に準ずる証明書」の再取得が必要となります。)
(注)船橋駅前総合窓口センターでの時間外(平日(月曜日~金曜日)午後5時以降,休日)においては、「前住所地」、「本籍地」の市区町村等へ確認すべき事項がある場合は、受付出来ません。予めご了承ください。

このページについてのご意見・お問い合わせ

戸籍住民課

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日