無戸籍でお困りの方へ

更新日:令和6(2024)年3月18日(月曜日)

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法務局または市区町村の戸籍窓口にご相談ください

全国の法務局・地方法務局及びその支局では無戸籍の解消のため、相談窓口を設けております。
詳しくは、無戸籍でお困りの方へ(法務省のページが開きます)をご覧ください。
また、船橋市役所でも戸籍に記載するまでの手続きをご案内しております。
窓口やお電話、下記メールよりご相談ください。

無戸籍者(戸籍に記載がされていない方)について

何らかの理由により、出生の届出をしないことで、戸籍に記載がされていない方のことをいいます。
無戸籍となる原因の多くは、民法の嫡出推定制度によって子の実の父ではない方が法律上の父であると推定を受けることによります。
例えば、母が前夫との婚姻中または離婚後300日以内に子どもを出産した場合、前夫が父であるという推定を受けます。
初めから、実の父を子の父として戸籍に記載する場合、家庭裁判所にて裁判手続きをし、確定後に出生の届出をする必要があります。
裁判手続きには時間がかかるため、出生の届出するまでの間、戸籍が作成されず無戸籍者になります。

無戸籍者問題の解消のため令和6年4月1日より民法の規定が改正されます。

戸籍に記載されないことによって

戸籍に記載されないことで、各行政サービスを受けることができない場合があります。
また、進学、就職、婚姻、パスポート取得が困難になる場合があり、社会生活を送る上で様々な不利益を被ることがあります。
戸籍に記載されていない方でも、受けることができる行政サービスがありますので、詳しくはご相談ください。

令和6年4月1日より民法の規定が改正されます

無戸籍者問題の一因は民法の嫡出推定制度であることから、令和6年4月1日より民法の規定が改正されることになりました。
主な改正点は以下の通りです。
 
  • 婚姻解消等の日から300日以内に子が生まれた場合であっても、母が前夫以外の男性と再婚した後に生まれた子は「再婚後の夫の子」と推定する
  • 女性の再婚禁止期間を廃止する
  • 嫡出否認権(ちゃくしゅつひにんけん)が、母及び子どもにも認められるようになる
  • 嫡出否認の訴えの出訴(しゅっそ)期間が、1年から3年に伸長する
 
 

詳しくは、下記の法務省のホームページ及びリーフレットをご覧ください。
 

民法等の一部を改正する法律について(法務省のページが開きます)

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民法改正に関するリーフレット(PDF形式 1,895キロバイト)

このページについてのご意見・お問い合わせ

戸籍住民課 戸籍係(戸籍担当)

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日