犬の登録と注射

更新日:令和6(2024)年4月16日(火曜日)

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生後91日以上の犬を飼っている方は、飼い犬の登録(犬の生涯に1回)と狂犬病予防注射(毎年度1回)を受けさせることが狂犬病予防法で義務づけられています。

市では、生後91日以上の飼い犬の登録と狂犬病予防注射済票交付事務を行っています。

交付された犬鑑札及び注射済票は犬に装着してください。

鑑札、済み票がついた犬

市で受付している事務

下記から、申請書等ダウンロードすることができます。
必要事項をご記入のうえ、下記窓口保健所衛生指導課、または動物愛護指導センター)までお持ちください。

※死亡届、登録事項の変更の届出(市外からの転入手続きを除く)については、FAX,郵送,メール等で手続きが可能です。
死亡届のオンライン申請はこちら
登録事項の変更の届出市外からの転入手続きを除くのオンライン申請はこちら

狂犬病予防法の特例制度について(令和5年4月1日以降)

動物の愛護及び管理に関する法律の一部改正により、令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬について、マイクロチップ装着が義務化されました。そのため令和4年6月1日以降に、ブリーダーやペットショップから新たに犬を購入した場合、すでにマイクロチップが装着されていますので、新しい飼い主の方は環境省の指定登録機関(公益社団法人日本獣医師会)「犬と猫のマイクロチップ情報登録」にて所有者情報を変更登録する必要があります。

またマイクロチップが装着されていない犬に動物病院でマイクロチップを新たに装着した場合も、指定登録機関「犬と猫のマイクロチップ情報登録」にて所有者情報登録する必要があります。

船橋市では、令和5年4月1日から、マイクロチップ情報の登録または変更登録を完了した犬の飼い主は、狂犬病予防法の登録をしたものとみなし、窓口での鑑札の交付手続きを不要とする狂犬病予防法の特例制度を適用します。

新規登録(新しく犬を飼い始めた方、犬の生涯に1回)

犬にマイクロチップを装着し、かつ指定登録機関「犬と猫のマイクロチップ情報登録」 に登録(変更登録)するとき(令和5年4月1日以降)

令和5年4月1日以降に指定登録機関「犬と猫のマイクロチップ情報登録」 にて所有者情報の登録または変更登録(オンライン申請手数料:400円/頭、紙申請手数料:1,400円/頭)をした場合、狂犬病予防法に基づく犬登録の手続きは不要です。(狂犬病予防法の特例制度)このとき、登録したマイクロチップは鑑札とみなします。

「犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト」(環境省)

※登録犬の注射済票交付の手続きは、市窓口にて別途必要です。

犬にマイクロチップを装着していないとき、または、
犬にマイクロチップを装着し、令和5年3月31日までに指定登録機関「犬と猫のマイクロチップ情報登録」 に登録(変更登録)をしているとき

これまでどおり、狂犬病予防法に基づく犬登録の申請と犬の鑑札の交付が必要になります。
(家庭等ですでに飼っている場合や、知人や動物愛護団体等から犬や猫を譲り受けた場合については、マイクロチップの装着は努力義務です。)

犬を所有した日(生後90日以内の犬を所有した場合は生後91日以降から)から30日以内に市窓口にて飼い犬の登録を行ってください。

犬の登録申請書(第1号様式)(第1号様式(PDF形式 73キロバイト)・第1号様式(第1号様式ワード形式 34キロバイト))に登録料3,000円を添えて申請してください。犬の登録申請をすると鑑札が交付されます。

※同時に登録犬の注射済票交付の手続きを行うことができます。

登録犬の注射済票交付(毎年度1回)

毎年、4月1日から6月30日の間に、狂犬病予防注射を接種しましょう。

狂犬病予防注射済証(獣医師発行の注射済証明)に狂犬病予防注射済票交付手数料550円を添えて市窓口へ提出してください。手続きをすると狂犬病予防注射済票が交付されます。

※令和6年4月1日から、市と契約している動物病院で狂犬病予防注射の接種後に注射済票の交付を受けることができるようになりました。
 狂犬病予防注射済票の交付が受けられる動物病院一覧 は、「飼育動物診療施設(動物病院)でも狂犬病予防注射済票の交付を受けることができます」のページをご覧ください。

狂犬病予防注射接種期間について

狂犬病予防法および狂犬病予防法施行規則に基づき、犬の所有者は4月1日から6月30日までの期間内に、狂犬病予防注射を飼い犬に受けさせなければなりません。

門標(犬シール)の配布について(犬を飼養していることの表示)

犬の所有者は、犬を飼養していることを、外から見やすい場所に表示してください。
これまでは、犬を飼養している旨の表示は、「定められた様式(犬シール)」により表示する義務がありましたが、令和3年7月1日から、任意の形式で表示できるようになりました。
これに伴い、令和4年度から、門標(犬シール)の配布時期を毎年から登録・転入時のみに変更しました。
現在表示していただいている門標(犬シール)を、そのまま表示していただくことも有効です。なお、犬シールが劣化等した場合は見やすい表示に貼り替えてください。

鑑札の再交付(犬鑑札を無くした方)

犬の鑑札再交付申請書(第3号様式)(第3号様式(第3号様式PDF形式 80キロバイト)・第3号様式(ワード形式 30キロバイト))に再交付手数料1,600円を添えて申請してください。

注射済票の再交付(今年度の注射済票を無くした方)

狂犬病予防注射済票再交付申請書(第6号様式)(第6号様式(第6号様式PDF形式 67キロバイト)第6号様式(第6号様式ワード形式 32キロバイト))狂犬病予防注射済票再交付手数料340円を添えて申請してください。

登録事項の変更の届出(犬の所在地が変わった方、市内での引っ越した方、市外からの転入した方等)

  • 犬の所在地や所有者の氏名、住所(市内転居・転入)変更があった場合は、30日以内に犬の登録事項変更届出書(第5号様式(第5号様式PDF形式 83キロバイト)第5号様式(第5号様式ワード形式 34キロバイト))を提出してください。市外からの転入は犬鑑札をご持参ください。
     

    上記様式をFAX、郵送、メール(ho-douai@city.funabashi.lg.jp)等で送付することでも手続き(市外からの転入除く)が可能です。

    ※様式がダウンロードできない等の場合、必要な情報(飼い主名、住所、電話番号、犬の名前、犬の鑑札番号、変更内容等)を記載しFAX、メール、もしくは、同内容を下部お問合せフォームにて送付してください。

  • 一部の変更手続きについては、オンラインでの届出も受け付けています。

  • 令和5年4月1日以降に指定登録機関「犬と猫のマイクロチップ情報登録」 にて所有者情報の登録または変更登録をした場合、「犬と猫のマイクロチップ情報登録」サイトにて、登録事項の変更の手引きを行ってください。この場合、 狂犬病予防法に基づく登録事項の変更の手続きは不要です。
     
  • 市外へ転出した場合は、船橋市への手続きはございません(転出先の自治体で手続きをおこなってください)。

犬の死亡届

受付窓口

保健所衛生指導課

住所:船橋市北本町1-16-55保健福祉センター2階 

電話:047-409-2598 FAX:047-409-2592

受付時間:午前9時から午後5時 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日まで

交通案内

JR船橋駅下車徒歩13分、東武アーバンパークライン新船橋駅下車徒歩5分、東葉高速鉄道東海神駅下車徒歩7分・JR船橋駅北口3,5,6,7番バス乗り場(医療センター経由除く)より乗車「夏見坂下」下車徒歩4分、2番バスのりばより乗車「保健福祉センター」下車すぐ

動物愛護指導センター

住所:船橋市潮見町32-2 

電話:047-435-3916 FAX:047-435-3917 E-mail:ho-douai@city.funabashi.lg.jp

受付時間:午前9時から午後5時 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日まで

交通案内

公共交通機関の場合 バス利用の場合 京成バスシステム「京成船橋駅」または「二俣新道」から「船橋海浜公園」行き乗車「福祉センター」下車 徒歩1分(信号のある交差点のほうにお進みください。なお、バスの本数が少ないので京成バスシステムの時刻表をご確認ください)、電車利用の場合 JR京葉線二俣新町駅下車徒歩22分 

お車の場合 国道357号二俣の交差点を船橋中央埠頭方面に進み、新港大橋を渡って最初の信号を左折し、すぐ左側にあります。

飼い主として守らなければならないこと

鑑札と注射済票の装着

交付された鑑札と注射済票は、登録された犬もしくは狂犬病予防注射を受けた犬であることを証明するための標識ですので、飼い犬に着けておかなけばなりません。鑑札には登録番号が記載されています。もしも飼い犬が迷子になっても、装着されている鑑札から飼い主の元に戻すことができます。

終生飼養

犬は愛情と責任をもって一生家族の一員として飼いましょう。動物の遺棄は、法律違反です。

放し飼いはしない

市条例に基づき犬の放し飼い、ノーリードでの散歩は禁止されております。放し飼いすると交通事故にあう恐れがあるだけではなく、人を咬んでしまう可能性もあります。また、伸縮性リード(フレキシブルリード)は短くロックし、周囲に十分注意を払って使用してください。なお、犬が人をかんだらその飼い主は動物愛護指導センターに届け出なければなりません。

ふんの後始末をする

市条例に基づき犬のふんの置き去りは禁止されております。犬のふんの不始末に関する苦情が多く寄せられており、不快な思いをしている方は大変多いと思います。散歩中の犬のふんは、必ず持ち帰りましょう。散歩イコール排便という感覚の方も多いとは思いますが、運動と排便は切り離して排便は自宅で行わせるようにしましょう。

繁殖制限の励行

犬がみだりに繁殖することがないよう、不妊手術を行いましょう。

しつけをする

犬のしつけは飼い主のマナーです。近隣の迷惑とならない飼い方をしましょう。

病気から動物を守る

定期的に健康診断を受けさせ、ワクチンや駆虫薬の投与を受け、具合が悪い場合は早目に獣医師にみてもらいましょう。

飼い犬がいなくなったらすぐ捜す

自分で考えられるところを一生懸命捜してください。また、動物愛護指導センター及び近隣の市町村を管轄する保健所に連絡を入れてください。警察署に保護されている場合もありますので、すぐ問い合わせをしてください。

飼えなくなった犬・猫の引き取り

動物の飼い主は、できる限り、動物がその命を終えるまで適切に飼養することに努めなければなりません。 やむを得ず飼い続けることができなくなった場合には、新しい飼い主を探す必要があります。
犬・猫がどうしても飼えなくなってしまう場合には、まずは動物愛護指導センター(435-3916)まで御相談ください。
なお、動物愛護指導センターで引き取った犬・猫は、飼養を希望する方を募集し、譲り渡すよう努めていますが、負傷や病気等による苦痛が著しい場合や、感染症等に罹患し、他の動物又は人への蔓延等を防止する必要がある場合、人や他の動物に危害を及ぼす恐れが高い場合、高齢等で譲渡の希望者が現れない動物等は致死処分することになります。

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地図

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動物愛護指導センター

〒273-0016千葉県船橋市潮見町32-2

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・年末年始(12月29日から1月3日まで)