町会・自治会等の法人化(認可地縁団体)

更新日:令和5(2023)年12月4日(月曜日)

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認可地縁団体とは、地方自治法等に定められた要件を満たし、市区町村長の認可により法人格を得た町会・自治会などの地縁による団体のことをいいます。

認可地縁団体となることで、

(1)保有不動産等の資産を団体名義で登記できる
(2)継続した活動基盤を確立できる
(3)法人が契約主体となり事業活動の充実化を図れる
(4)法律上の責任の所在が明確化する
(5)個人財産と法人財産との混同を防止できる
(6)対外的な信用を獲得できる
等、地域活動をより一層、活性化させることが期待できます。

※なお、地方自治法の一部改正により、認可地縁団体制度が以下の通り見直されました。

(1)表決権の行使の電子化(令和3年9月1日施行)
総会に出席しない構成員は、規約又は総会の決議により、書面による表決に代えて、電磁的方法により表決をすることができるものとされました。
今後、総会での決議や規約の見直しにより、「電磁的方法による表決も可」とすれば、メール等で表決することも可能となります。規約の改正を検討される場合は、自治振興課までご相談ください。

(2)認可を受けるための要件の見直し(令和3年11月26日施行)
これまでの制度では、不動産等の保有を前提とし、団体名義で登記等ができるようにすることを目的としていました。
今回の改正により、不動産等の保有の有無にかかわらず、地域的な共同活動を円滑に行うため市町村長の認可を受けることができるようになりました。

(3)書面または電磁的方法による決議の規定の創設(令和4年8月20日施行)
以下のいずれかの方法により、総会を開催せずに書面または電磁的方法により決議することができるようになりました。
(1)総会を開催することなく書面または電磁的方法による決議を行うことについて構成員全員の承諾がある場合、書面または電磁的方法で決議を行うことができます。
※一人でも承諾しない場合は総会での討議が必要です。また、書面または電磁的方法による決議を行うこととなった場合、規約に規定している賛成を得られなければ否決となります。

(2)決議事項について構成員全員の合意がある場合、書面または電磁的方法による決議を行ったものとみなすことができます。
※賛否が分かれた場合は書面または電磁的方法による決議はできず、総会の省略は認められません。

※個々の議案について承諾や合意を得る必要があり、今後一切の決議事項について、書面または電磁的方法により決議を行うこととすることはできません。詳しくは(参考)令和4年度法改正に伴う質疑応答 を参考としてください。

(4)解散に伴う清算人による債権者に対する債権の申出の催告に関する公告の回数の見直し(令和4年8月20日施行)
認可地縁団体が解散したときの清算人による債権者に対する債権の申出の催告に関する告示について、その回数は三回以上から一回となりました。

(参考)令和4年度法改正に伴う質疑応答

(5)認可地縁団体同士の合併の規定の創設(令和5年4月1日施行)
認可地縁団体は、同一市町村のほかの認可地縁団体と合併することができるようになりました。

(参考)令和5年度法改正に伴う質疑応答

認可できる団体

町会・自治会など、地縁による団体(一定の区域に住所を有する人は誰でも構成員となれる団体)

※次のような団体は対象とはなりません

・特定の目的の活動だけを行う団体
例:スポーツや趣味の同好会、伝統芸能保存会、環境保全団体など

・ 住所以外に、「年齢」「性別」などの加入要件がある団体
例:高齢者クラブ、青年団、婦人会など

認可の要件

地縁による団体が認可を受けるためには、次の(1)~(4)の要件があります。

(1)目的
地縁による団体が、良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動(住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理など)を行うことを活動の目的とし、現にその活動を行っていると認められること。

(2)区域
地縁による団体の区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。

(3)構成員
地縁による団体の区域に住所を有するすべての個人は、構成員になることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となっていること。

(4)規約
以下の8つの事項を規約に定めていること。
(i)目的 (ii)名称 (iii)区域 (iv)主たる事務所の所在地 (v)構成員の資格に関する事項 (vi)代表者に関する事項 (vii)会議に関する事項 (viii) 資産に関する事項

認可にあたっての留意点

会員が個人単位となるなど、地方自治法に則した規約を作成(現在の規約を変更)することが必要となります。
また、認可後の団体運営に関して、事務処理・書類作成などが煩雑になることに加え、規約の変更・団体の解散・財産の処分等に関する条件が厳しくなります。

認可申請の流れ

認可申請には、最短でも半年、長ければ数年かかることもあります。
以下に大まかな流れを示しますので、法人化作業を進める上での参考にしてください。

1.法人化委員会を組織
スムーズに法人化を進めるため、法人化委員会等を組織する事をお勧めします。
委員会を組織されましたら、自治振興課へご連絡ください。

2.法人化のための規約づくり
「認可の要件(4)規約」に記載の8項目(i)~(viii)が必ず含まれる規約を作成する必要があります。
規約の作成にあたっては、自治振興課と十分協議しながら進めてください。

3.構成員名簿作り
認可申請時には、構成員(個人単位)の名簿を提出していただきます。
名簿は、会員の氏名と住所が記載されていれば様式の定めはありません。

4.総会での議決
認可申請にあたり、現行規約に基づく総会で決議を行います。
また、規約の改正、構成員の確定、代表者の決定、資産の確定についても総会で議決する必要があります。
総会終了後には、議長および議事録署名人の署名または記名押印のある議事録を作成してください。

5.認可申請
総会での決議の後、地縁団体の代表者(会長)が以下の書類をそろえて、自治振興課の窓口へ認可申請を行います。

認可申請書(自治振興課窓口に用意してあります。)
・規約
・認可を申請することについて、総会で議決したことを証する書類【総会議事録の写し等】
・構成員の名簿【構成員(個人)全員の氏名及び住所の記載のあるもの】
良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を現に行っていることを記載した書類【前年の活動報告書等】
・申請者が代表者であることを証する書類【承諾書等】

※市は認可申請を受け付けてから、内容を審査し、認可要件に該当していると認めるときは、団体に対し認可をし、告示します。なお、審査には概ね2週間から1か月程度かかります。また、告示にあわせ、認可をした旨の通知を、代表者(会長)あてに送ります。

※認可の告示をもって、認可を受けた地縁による団体は、法人となったこと及び告示事項を第三者に対し対抗できることとなりますので、法務局へ法人登記をする必要はありません。ただし、不動産等の登記は、別途法務局で行う必要がありますのでご注意ください。

認可後の地縁による団体

認可後の地縁による団体(認可地縁団体)の活動については、地方自治法第260条の2に次のような規定が設けられています。
(1) 正当な理由がない限り、その区域に住所を有する個人の加入を拒んではならない
(2) 民主的な運営のもとに、自主的に活動するものとし、構成員に対し不当な差別的取扱いをしてはならない
(3) 特定の政党のために利用してはならない

また、認可地縁団体は、法的な位置づけが変わり、以下のことが必要となります。
・認可地縁団体は税法上における納税義務者となるため、法人に関する税金の手続等を行う必要があります。
・代表者や名称、目的、区域など、告示事項に変更があった場合は、市へ届け出が必要となります。(下記※1参照)
規約の内容を変更する場合は、市の認可が必要となります。(下記※2参照)
・少なくとも毎年1回、通常総会を開く必要があります。(開催前に定足数や表決権など、規約の定めを確認しておきましょう。また、総会後は規約に基づいた議事録を作成しましょう。)
・財産目録(財産を保有している場合)や構成員名簿を作成し、事務所に備え置く必要があります。
〈財産目録〉
認可を受けるとき、および毎年1月から3月までの間(特に事業年度を設けている場合は、毎事業年度の終了時)に、財産目録を作成し、常に主たる事務所に備え置いてください。
〈構成員名簿〉
構成員名簿を作成し、常に主たる事務所に備え置くとともに、名簿の内容に変更があるごとに必要な変更を加えてください。(構成員の変更について、市への報告や届け出は不要です。)

※認可地縁団体になっても、従来の区域や自治会活動を具体的に変える必要はありません。
※認可地縁団体になっても、町会・自治会と市との関係は基本的に従前と変わりません。

※1 告示事項に変更があったとき(告示事項変更届出書)

告示事項(代表者、事務所の所在地、規約に定める名称、目的、区域など)に変更があった場合、下記必要書類を自治振興課へご提出ください。

1.代表者(会長)の変更

自治振興課で用意している「町会・自治会代表者届」の提出のみでは告示事項は変更になりません。
特に、代表者の任期が1年で毎年変更を行う団体は、手続き漏れのないよう注意してください。 
〈必要書類〉
告示事項変更届出書
 【記入例】告示事項変更届出書
承諾書
 【記入例】承諾書
・変更の承認を受けた総会の議事録(写し可)
 議事録作成例
※議事録は、議長や議事録署名人の署名や記名押印が必要です。(選出・人数・署名や記名押印の方法は規約の定めのとおりですのでご確認ください。)
※議事録に新しい代表者の氏名(フルネーム)が入っていない場合は、新代表者氏名の記載のある議案書等を併せてご提出ください。

2. 事務所の所在地、その他の告示事項(名称、目的、区域など)の変更

〈必要書類〉
告示事項変更届出書
 【記入例】告示事項変更届出書
・変更の承認を受けた総会の議事録(写し可)
 議事録作成例

上記に加え、※2の手続きが必要となります。

※2 規約を変更するとき(規約変更認可申請)

認可地縁団体が規約を変更する場合には、市の認可が必要となります。
事前に市と協議を行ったうえで、総会で規約変更について諮り、承認された後、下記必要書類を自治振興課へご提出ください。
※軽微な変更内容であっても、手続きは同様となります。

〈必要書類〉
・規約変更認可申請書(自治振興課窓口に用意してあります。)
・変更前、後の規約(全文)
・規約の新旧対照表
・規約の変更理由が記された書類(議事録に記載があれば省略可)
・変更の承認を受けた総会の議事録(写し可)
・変更内容が名称・目的・区域等の場合は、告示事項変更届出書

各種証明書の発行

認可地縁団体の証明書(台帳の写し)

土地や建物を団体名義で登記する場合など、認可地縁団体の証明書が必要になります。この証明書は、認可を行った市が作成する「認可地縁団体台帳の写し」です。

証明書発行手続き

〈請求できる方〉  どなたでも可能です
〈手続きを行う場所〉郵送または船橋市役所本庁舎(4階)自治振興課 窓口
〈発行手数料〉   無料
〈必要書類〉    認可地縁団体証明書交付請求書
          【記入例】認可地縁団体証明書交付請求書
〈交付方法〉    郵送または窓口交付
〈交付までの期間〉 1週間程度(窓口交付の場合も、即日発行はできません)

認可地縁団体の印鑑登録証明書

印鑑登録は、認可地縁団体の印鑑を公に立証するための制度です。
不動産の登記などで法令に基づいて証明書の提出を義務付けられている場合もありますので、必要に応じて印鑑登録および証明書の交付申請を行ってください。
登録できるのは、1団体につき1個の印鑑です。

印鑑登録手続き

〈登録手続きができる方〉
1.認可地縁団体の代表者
2.裁判所の選任する職務代行者
3.地方自治法第260条の9に規定する仮代表者
4.地方自治法第260条の10に規定する特別代理人
5.地方自治法第260条の24または第260条の25に規定する清算人
〈手続きを行う場所〉
市役所本庁舎(4階)自治振興課 窓口
〈登録時に必要なもの〉
1.認可地縁団体印鑑登録申請書(自治振興課窓口に用意してあります。)
2.登録する認可地縁団体の印鑑
3.登録手続きを行う方(代表者等)の実印(市に印鑑登録している印鑑)
4.3.の印鑑の印鑑登録証明書
5.登録手続きを行う方(代表者等)の本人確認ができるもの(免許証、許可書、身分証明書等で本人の写真を貼付したもの等)
〈注意事項〉
※次のような印鑑は、登録印として受け付けられませんのでご注意ください。
1.ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
2.印影の大きさが、8mm四方の正方形に収まるもの
3.印影の大きさが、30mm四方の正方形に収まらないもの
4.印影が不鮮明、または文字の判読が困難なもの
5.その他登録を受けようとする認可地縁団体の印鑑として適当でないもの

※登録した印鑑を廃止し、新たに別の印鑑を登録する場合は、上記の〈登録時に必要なもの〉に加え、「印鑑登録廃止申請書」と「廃止する団体印」が必要です。

証明書発行手続き

〈申請できる方〉  認可地縁団体印鑑の登録を受けている方(代表者等)
〈手続きを行う場所〉市役所本庁舎(4階)自治振興課 窓口
〈発行手数料〉   無料
〈必要なもの〉
1.認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書(自治振興課窓口に用意してあります。)
2.登録している認可地縁団体の印鑑
3.申請を行う方(代表者等)の認印
4.申請を行う方の本人確認ができるもの(免許証、許可書、身分証明書等で本人の写真を貼付したもの等)
〈交付方法〉    郵送(簡易書留)または窓口交付
〈交付までの期間〉 1週間程度(窓口交付の場合も、即日発行はできません)

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〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

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