船橋市市民活動総合補償制度

更新日:令和4(2022)年2月28日(月曜日)

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 市民活動総合補償制度とは・・・

 市民活動中の事故により法律上の損害賠償責任を負うことになった場合や、怪我をした場合等に補償します。
※全ての市民活動中の事故を補償の対象とするものではありませんのでご注意ください。

市民活動総合補償制度パンフレット(PDF形式 359キロバイト)

※不特定多数の方が参加するイベントを実施する場合は、民間保険会社の行事保険(レクリエーション保険)等への加入をお勧めします。

市民活動の例

  • 子ども会
  • 防犯活動
  • スクールガード
  • 公園清掃
  • 社会福祉活動

制度の特徴


1 事前の申込や登録は不要
2 保険料は市が負担

 ※当日の活動の参加者として名簿等で把握されている方が補償の対象です。
(事業の直接の参加者ではない、不特定多数の方は対象外となります。)

補償の対象となる市民活動(1~5のいずれかに該当する活動) 

  1.市内において市民活動を行うことを目的に原則として5人以上で自主的に組織され、市内に主たる活動の本拠を有し、構成員の70%以上が本市に住所を有する市民で構成された団体が無報酬(実費弁償程度の場合を含む)で行う、主に下表に掲げる活動

(1)地域社会活動
町会・自治会の公益活動、防犯活動(暴力追放運動、防犯対策の啓発活動など)、防火・防災活動(防火・防災訓練、防火・防災に関する啓発広報活動)、清掃活動(道路・河川・公園・排水溝・その他の公共施設の清掃)、リサイクル活動、森林ボランティア活動、交通安全活動、不法駐車駐輪追放活動、害虫防除・駆除の環境衛生活動、献血奨励・市民検診手伝いなどの地域保健衛生活動 など
(2)社会奉仕・社会福祉活動
社会福祉施設援護活動(建物の修理、植樹等の手入れ、清掃、リハビリテーション訓練の手伝い、行事手伝い、習い事指導、慰問、マッサージ、通園の送迎の介助、託児、カウンセリング、点訳、リーディングサービス、手話)、在宅老人・身障者等のホームヘルプ、ガイドヘルプ、手話通訳、就労・社会復帰のための援護 など
(3)青少年健全育成活動
子ども会、ボーイ・ガールスカウト、地域の青年会等の指導育成活動、家庭・地域文庫活動、非行防止パトロール など
 (4)町会・自治会活動
町会・自治会の主催する公益的な活動や行事への参加 など

2.市民による地域社会への貢献や市政への協力を目的とした市主催・共催事業(イベント)への参加

3.市主催・共催事業(イベント)への協力活動 ※市主催・共催事業の実施・運営に携わるボランティアスタッフ 

4.市が委嘱、または市の制度に登録したボランティア(個人)およびボランティアグループの活動

5.船橋市社会福祉協議会のボランティアセンターに登録したボランティア(個人)およびボランティアグループが行う、登録要件を満たした福祉活動

 補償の対象とならない主な活動 

  • 海外における活動
  • 学校管理下における活動
  • 特定の政党若しくは宗教に係る活動
  • 営利及び自己のために行う活動
  • 職業として行う活動
  • 会員のみを対象とした互助的な各種スポーツ、レクリエーション、趣味、教養、文化等の活動

 ※このほかに、保険契約に係る約款等により補償の対象とならない活動があります。

補償の種類と内容

傷害補償

 市民活動中に発生した急激かつ偶然な外来の事故で、指導者等及び市民活動参加者が死亡又は負傷した場合に補償します。 

 ※指導者等が定めた集合、出発又は解散場所と市民活動参加者の住居との通常の経路往復中も対象となります。
※日射病・熱射病等の熱中症、細菌性・ウイルス性食中毒による事故も補償の対象となります。

 詳細
補償区分 補償限度額
(1人あたり)
内容
死亡補償  500万円 事故発生の日から180日以内にその事故による傷害が原因で死亡したとき
後遺障害補償 15~
500万円
事故発生の日から180日以内にその事故による傷害が原因で後遺障害を生じたとき
入院補償 日額3,000円 事故発生の日から180日までの入院を限度
手術補償 30,000円
60,000円120,000円
入院補償が支払われる場合、その傷害の治療のため手術を受けたときは、入院補償金日額に手術の種類に応じて保険契約約款に定められた倍率(10、20、40倍)を乗じた額
通院補償 日額2,000円 事故発生の日から180日までの通院に対し通院日数90日を限度

※以下の事故は対象外です。

  • 指導者等及び市民活動参加者の故意による事故
  • 指導者等及び市民活動参加者の自殺行為、犯罪行為、闘争行為による事故
  • 指導者等及び市民活動参加者の脳疾患、疾病、心神喪失による事故 (ただし、日射病・熱射病等の熱中症、細菌性・ウイルス性食中毒による事故を除く)
  • 指導者等及び市民活動参加者の医学的他覚所見のない頸部症候群又は腰痛
  • 戦争、変乱、暴動による事故
  • 地震、噴火、洪水、津波その他の自然災害による事故
  • 山岳登はん、スキューバダイビングその他これらに類する危険な運動による事故
  • その他保険契約に係る約款等によるもの

損害賠償補償

 指導者等が、市民活動中の過失により、市民活動参加者又は第三者の生命、身体若しくは財物に損害を与え、被害者から損害賠償を求められ、法律上の損害賠償責任を負う場合に補償します。
【免責額(自己負担額) 1事故(補償区分毎) 5,000円】

 詳細
補償区分 補償限度額 内容
身体賠償 1人につき6,000万円まで、
1事故につき2億円まで
第三者の身体に損害を与えたとき
財物賠償 1事故につき100万円まで 第三者の財物に損害を与えたとき
受託物賠償 1事故につき100万円まで 第三者からの預かり品等に損害を与えたとき

※以下の事故は補償の対象外です。

  • 戦争、変乱、暴動、労働争議等による事故
  • 地震、噴火、洪水、津波その他の自然災害による事故
  • 指導者等又はその代理人の故意による事故
  • 建物や施設の改築・修理などに起因する事故
  • 指導者等及び市民活動参加者が所有、使用、管理する自動車に起因する事故
  • その他保険契約に係る約款等によるもの

補償金支払い事例(※実際の事例ではありません)

傷害事故

  • 夏祭りの準備で転倒し骨折してしまった。(支払補償金 40,000円)
  • スクールガード中に手に擦り傷を負ってしまった。(支払補償金 3,000円)

損害賠償事故

  • 公園の草刈りで小石を飛ばしてしまい、隣家の門扉を破損させてしまった。(支払補償金 60,000円)
  • 施設で高齢者のお世話をしていたところ、熱湯をこぼし、やけどさせてしまった。(支払補償金 20,000円)

申請から補償金支払いまでの流れ 

傷害事故の場合

(1)事故が発生したら、速やかに(概ね30日以内)に連絡

(2)送付する事故報告書(指定様式)に以下の添付書類を添えて、市民協働課に提出
【添付書類】
(ア)団体の概要が把握できる書類(会則・規約など)
(イ)当日の責任者等及び参加者名簿
(ウ)事故が発生した活動の事業計画書・事業報告書
(エ)事故発生日、場所、時間などが把握できる資料(お知らせ、チラシ、事故発生現場の見取り図など)
※物損の損害賠償事故の場合は、損害証明のための写真2~3枚と見積書

(3)市民協働課で市民活動中の事故であるか判定を行い、保険会社に事故証明書を送付

(4)保険会社から怪我をされたご本人宛に、補償金請求関係書類を送付

(5)治療完了後、怪我をされたご本人から保険会社へ補償金請求関係書類を提出

(6)怪我をされたご本人の指定した金融機関の口座に、保険会社から補償金をお支払い

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市民協働課 市民協働係

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日