独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付制度

更新日:令和5(2023)年4月1日(土曜日)

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 船橋市教育委員会では船橋市立の学校に在学する児童生徒の不慮の災害に備えて、独立行政法人日本スポーツ振興センター(以下「センター」といいます。)と災害共済給付契約を結んでいます。
 この制度は、学校の管理下で、児童生徒の災害(負傷、疾病、障害又は死亡)が発生したときに、その医療費や見舞金の給付を保護者の皆様に対して行うことによって、学校教育の円滑な実施に資することを目的としています。 

※学校の管理下とは

  • 授業中
  • 学校の教育計画に基づく課外指導中(部活動など)
  • 休憩時間中及び校長の指示又は承認に基づいて学校にいる間
  • 通常の経路及び方法による登下校中

災害共済給付制度への加入手続きについて

 災害共済給付制度への加入手続きについてはこちらをご覧ください。

独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付制度への加入手続き

災害共済給付制度の概要について

1.給付の対象となる災害の範囲と給付金額

給付の対象となる災害の範囲と給付金額
災害の種類 災害の範囲 給付金額
負傷 その原因である事由が学校の管理下で生じたもので、療養に要する費用の額が5,000円(窓口負担額1,500円)以上のもの

医療費

  • 医療保険並の療養に要する費用の額の10分の4(そのうち10分の1は、療養に伴って要する費用として加算される分)。ただし、高額療養費の対象となる場合は、自己負担額(所得区分により限度額が異なる。)に療養に要する費用の額の10分の1を加算した額
  • 入院時食事療養費の標準負担額がある場合は、その額を加算した額
疾病 その原因である事由が学校の管理下で生じたもので、療養に要する費用の額が5,000円(窓口負担額1,500円)以上のもののうち、文部科学省令で定めるもの
  • 学校給食等による中毒
  • ガス等による中毒
  • 熱中症
  • 溺水(できすい)及びこれに起因する嚥下(えんか)性肺炎
  • 異物の嚥下(えんか)又は迷入による疾病及びこれらに起因する疾病
  • 漆等による皮膚炎
  • 外部衝撃等に起因する疾病
  • 急激な運動若しくは相当の運動量を伴う運動に起因する疾病
  • 心身に対する負担の累積に起因する疾病
  • 負傷に起因する疾病
障害 学校の管理下の負傷又は上欄の疾病が治った後に残った障害(その程度により第1級から第14級に区分される。)

障害見舞金
 4,000万円~88万円
 (通学中の災害の場合2,000万円~44万円)

死亡 学校の管理下において発生した事件に起因する死亡及び上欄の疾病に直接起因する死亡 死亡見舞金
 3,000万円(通学中の場合1,500万円)
突然死 運動などの行為に起因する突然死 死亡見舞金
 3,000万円(通学中の場合1,500万円)
運動などの行為と関連のない突然死

死亡見舞金
 1,500万円(通学中の場合も同額)

(見舞金の額は令和元年度以降に給付事由が生じた場合)

(注)センターが給付する医療費は、医療保険(健康保険、国民健康保険など)の被保険者又は被扶養者として受けられる療養を対象とし、その療養の費用の額も医療保険の定めに従って算出された額を基準にして算定されます。上表では、これを「医療保険並の療養」と表記しています。なお、医療機関で医療費を10割負担(自由診療扱い)した場合は、センターにおいて、医療費を健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法(診療報酬点数表)により算定されます(健康保険に加入していない児童生徒等が受診した場合も同様です)。

(注)「療養に要する費用の額が5,000円以上のもの」とは、初診から治癒までの医療費総額(医療保険でいう10割分)が5,000円以上のものをいいます。医療保険診療を受けた場合の病院での自己負担額の目安としては、1,500円以上のものが対象となります。

2.給付期間

 同一の災害の負傷又は疾病についての医療費の給付は、初診から最長10年間行われます。

3.時効(申請の期限)

 災害共済給付を受ける権利は、その給付事由が生じた日から2年間請求を行わないときは、時効によって消滅します。

4.災害共済給付制度における共済掛金及び日本スポーツ振興センター共済掛金保護者負担金

 小・中学校(特別支援学校の小・中学部含む。以下同じ。)の児童生徒1人当たりの共済掛金の額は年額920円で、高等学校(特別支援学校の高等部含む)の生徒1人当たりの共済掛金の額は年額2,150円です。このうち保護者の皆様に負担していただく日本スポーツ振興センター共済掛金保護者負担金(以下「保護者負担金」といいます。)の額は、小・中学校で年額460円、特別支援学校の高等部で年額1,290円、高等学校で年額1,935円です。

共済掛金及び保護者負担金
学校種別 共済掛金(年額) 保護者負担金(年額)
小・中学校(特別支援学校の小・中学部含む) 920円 460円
特別支援学校の高等部 2,150円 1,290円
高等学校 2,150円 1,935円

5.その他

  • 損害賠償を受けたときや他の法令の規程による給付(例:ひとり親家庭等医療費等助成制度)等を受けたときは、その受けた価額の限度において給付を行いません。
  • 生活保護法による保護を受けている世帯に属する義務教育諸学校の児童生徒に係る災害については、医療費の給付は行われません。

給付金請求の流れ

給付金請求の流れの説明

  1. 保護者から学校に災害(負傷、疾病等)が発生したことを伝え、学校から必要書類(医療等の状況、調剤報酬明細書、口座振込依頼書等)を受け取ってください。
  2. 「医療等の状況」「調剤報酬明細書」等の用紙について、病院で記入していただいてください。(用紙を持参して、その場ですぐ書いていただくわけにはいかない場合もありますので、記入を受けるときは、医師等の都合を確かめてからお願いするようにしてください。)
  3. 必要書類を揃え、学校に提出してください。
  4. 学校が書類を作成し、教育委員会に送付します。
  5. 教育委員会からセンターに書類を送付し、医療費の支払請求をします。
  6. センターで審査が行われ、給付決定がされ、給付金が教育委員会に振り込まれます。
  7. 給付の振り込み日が決まったら、学校から保護者宛に振込完了をお知らせする通知を送付します。 
  8. 教育委員会から保護者の方の指定された口座へ給付金を振り込みます。

※学校に書類を提出していただいてから、給付決定まで3か月程度かかります。また、発生の状況によって、認定されない場合や、書類の再提出が必要となり時間がかかる場合がありますので、ご了承ください。 

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このページについてのご意見・お問い合わせ

教育委員会保健体育課 児童生徒防犯安全対策室

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日