放課後ルーム 費用

更新日:令和5(2023)年12月20日(水曜日)

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児童育成料

月額10,000円(おやつ代含む)

納付期日

毎月月末(12月は25日)。土日祝日にあたる場合は翌金融機関営業日

支払い方法 

口座振替・金融機関窓口(ゆうちょ銀行・郵便局不可)・コンビニエンスストア・電子マネー

電子マネーでのお支払いについて

令和5年12月1日から、電子マネーでのお支払いが可能になりました。納付書のバーコードを対象電子マネーのアプリ内カメラで読み取り、ご自宅からでもお支払いができます。

詳しくはこちらをご確認ください。

領収書の発行について

電子マネーで児童育成料をお支払いいただいた場合、領収書は発行されません。また、毎年4月に児童育成料の前年度の引き落とし額をお知らせする、口座振替済明細通知書についても令和5年度分から発送を廃止するため、口座振替の場合も領収書は発行されません。
 
勤務先への補助金請求などで、児童育成料の支払いをした証明が必要な場合は、「7.証明書発行申請書」をご提出いただき、児童育成料納付済証明書の発行を受けていただきますよう、お願いいたします。

口座振替の停止について

現在口座振替でお支払いいただいており、納付書支払いへの変更をご希望される場合は「口座振替停止依頼書」のご提出が必要となります。
必要事項をご記入いただき、地域子育て支援課までご提出ください。
 
停止を希望する月の10日(必着)までに提出されたものについて、停止希望月から口座振替の停止が可能です。
10日を過ぎた提出については、停止希望月の翌月以降からの停止となりますのでご了承ください。

減免制度

児童育成料はきょうだい入所や課税状況等により減額措置があります。
詳細は下記をご覧ください。
令和5年度より児童育成料の減免基準が変更となりました。
(年少扶養控除等のみなし適用(旧税額の再計算)の廃止等)
令和5年度児童育成料の減免について(PDF形式 239キロバイト)」をご確認ください。

児童育成料の滞納について

児童育成料の納付状況

令和4年度分児童育成料 納付率:98.03%

ほぼすべての方が納付期限内に児童育成料を納付しています。

児童育成料を滞納した場合

以下の方法により、滞納した児童育成料を回収します。

  1. 地域子育て支援課職員が自宅や勤務先に電話・訪問します。
  2. 地域子育て支援課職員がお子さまのお迎え時間に合わせて、放課後ルームに催告のため伺います。
  3. 債権管理課に業務移管します。
  4. 移管後は、勤務先への給与の支払い状況の調査や財産の差し押さえなどを行い、児童育成料を回収します。

 また、児童育成料の滞納がある場合、船橋市放課後ルーム条例に基づき、放課後ルームにご入所いただけない場合がございます。

※平成25年度以降の児童育成料については、納付期限を過ぎた場合、延滞金が課されることになりますのでご注意ください。
詳細は延滞金について
※児童育成料を滞納していて(滞納年度は問わない)、未だ完納に至らない場合、支払督促を申し立てることがあります。
詳細は民事訴訟や支払督促を申立てます

 なお、一括でのお支払いが難しい場合には、児童手当から一部を充当する等の方法をとることができます。児童育成料の納付についての相談は、地域子育て支援課までお問い合わせください。

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このページについてのご意見・お問い合わせ

地域子育て支援課

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日