妊婦一般健康診査

更新日:令和5(2023)年12月28日(木曜日)

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妊婦一般健康診査について

母子健康手帳別冊の中にとじ込まれている「妊婦一般健康診査受診票」を医療機関に提出することで、1人14回を上限に妊婦健康診査(妊婦健診)費用の助成を受けることができます。

※多胎妊娠の方(ふたごやみつごのような多数の赤ちゃんを妊娠されている方)には、妊婦さんご自身の身体の負担が大きいことから、令和3年4月1日より、14回分を超えて自費で妊婦健診を受診した場合は、費用の一部助成を開始します。(詳しくはこちらをご覧ください

<次の場合は費用助成の対象になりませんのでご注意ください>

  • 船橋市に妊娠の届出をする前に受診した妊婦健診
  • 妊娠判定時の診察
  • 健康保険適用分の診療
  • 出産後の健診

助成金額は、健診費用の一部であり、医療機関窓口では自己負担が生じますので、ご了承ください。

妊婦さんと赤ちゃんの健康管理のため、かかりつけ医を持ち、定期的に妊婦健診を受けましょう。

標準的な妊婦健康診査の受診時期・回数

  • 妊娠初期から妊娠23週まで・・・4週間に1回
  • 妊娠24週から妊娠35週まで・・・2週間に1回
  • 妊娠36週から出産まで  ・・・1週間に1回

受診票を利用できる健診機関

千葉県内の医療機関(産科、婦人科)、助産所で利用できます。
千葉県外では、船橋市と契約を結んでいる医療機関や助産所で利用できます。
県外の契約医療機関、助産所は、各保健センターにお問い合わせください。

注意

助産所で出産する場合でも、医療機関で必要な検査や健診があります。
医師、助産師の指導を受け、適切に受診しましょう。

千葉県以外の医療機関や助産所で健診を受ける方

受診票を県外で利用する場合は、医療機関や助産所と船橋市の間に契約が必要です。

詳しくは、千葉県外の医療機関で健診を受ける方へ(PDF形式 162キロバイト)をご覧ください。

妊婦健康診査費用助成制度(償還払い)について

里帰りなどで、船橋市と契約をしていない県外の医療機関や助産所で、受診票を利用できずに妊婦健診費用を自己負担した場合、市に申請することにより助成を受けることができる制度です。

必要書類等、詳しくはこちらの妊婦健康診査・新生児聴覚検査費用助成についてをご覧ください。

注意

船橋市に住民登録をしている時の妊婦健診が助成の対象です。
また、船橋市に届出をした日から出産前までの受診に限ります。
助成金額は、未使用の受診票の金額が上限となります。(全額助成ではありませんのでご注意ください)
初回受診の妊娠の判定検査やこれに伴う診察、保険診療は助成の対象とはなりません。

船橋市に転入される方

妊婦一般健康診査受診票の交換が必要です。
こちらをご覧ください。

船橋市から転出される方

市外へ転出される方は、転出したその日から船橋市発行の受診票は利用できません
転出先の自治体で、新たに受診票の交付を受けてください。
交付方法等は、自治体により異なります。転出先の自治体窓口(市町村)へお問い合わせください。

問い合わせ・申請窓口

中央保健センター 047-423-2111

東部保健センター 047-466-1383

北部保健センター 047-449-7600

西部保健センター 047-302-2626

船橋駅前総合窓口センター(フェイスビル5階 10番窓口 母子保健担当)

(注) 西部保健センターへ047-4XXで始まる電話からかける場合は、市外局番からおかけください。

契約等の問い合わせ

地域保健課 047-409-3274

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地域保健課

〒273-8506千葉県船橋市北本町1-16-55(保健福祉センター2階)

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日