発達面に心配のある児童等の保育について

更新日:令和6(2024)年3月4日(月曜日)

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発達支援児の判定および受け入れについて

言葉が遅れている、落ち着きがなくて心配、身体に障害があるなど、発達面に心配のある児童については、保育園入園前に、集団保育に適応できるか(保育園でお預かりできるか)、また、集団保育を行うにあたり支援が必要かどうかを確認するため、面談や体験保育を行っております。

面談や体験保育を行った上で、保育園でお預かりが可能であり、集団保育にあたり支援が必要だと判定された場合は、発達支援児として、保護者が仕事や病気で保育が出来ない場合に、各保育所等にて受け入れを行っております。

※このページでは発達支援児の判定に関する手続きの流れについてご案内しています。
保育園の利用申込みに関する詳細は認可保育所等の利用手続き のページをご確認ください(手続きや申込みの締切日などが通常と異なります)。

発達支援児の判定に関する手続き方法

以下の手順に沿って、発達支援児の判定手続きを行っております。

1.面談

保育入園課へ保育園の利用申込みをする前に、事前に保育運営課(047-436-2500)へご連絡ください。当課職員(看護師または心理士)との面談日を調整します。
面談には、必ずお子さんと一緒にお越しいただきます。面談の中でお話を伺ったり、保育園での体験保育(無料)に必要な書類を記載いただきます。
なお、入所希望月によっては、面談時に保育園の利用申込みを併せて行うことが可能です。

面談については、下記のとおり期間を設けて実施しております。
面談期間締切日が土曜・日曜・祝休日の場合は、その前日が締切日となります。

利用希望月 面談期間
令和6年1月~3月 令和5年9月1日~10月31日
4月 令和5年9月1日~12月8日
5月 令和5年12月1日~令和6年1月31日
6月~12月 利用希望月の3か月前の1日~末日
【例】11月利用希望→8月1日~8月31日

2.保育園にて体験保育(原則3日間)

看護師等との面談後、集団保育の中でお子さんの様子を確認するため、公立保育園等で原則として連続した3日間の体験保育をしていただきます。
体験保育を実施する日は、面談及び保育園の利用申込みをした後、利用希望月の利用調整会議までの期間に実施します。利用希望月によっては、面談のみ行い、保育園の利用申込みをする前に体験保育を実施する場合があります。
実施する保育園や日程は、保育運営課で調整します。
体験保育中は、船橋市健康保育研究協議会 委員の代表及び観察員の代表が保育観察を行います。

※体験保育中のお子さんのケガ等に関しては、原則、保護者様での対応をお願いします。
※お子さんの兄弟姉妹の同行はできませんのでご了承ください。

3.保育の利用の適否、支援の必要性について判定

保育観察を行った委員及び観察員にて、保育園でのお預かりが可能であるか、集団保育を行うにあたり支援が必要かどうかについて判定します。
判定が困難な場合には、船橋市健康保育研究協議会が協議を行った上で判定します。

4.上記結果の通知

上記結果について、通知(郵送)します。

※当該通知は、保育園の利用の可否について決定するものではありません。
保育園の利用の可否については、保育入園課が所管する利用調整会議において決定します。

 注意事項

  • 保育園は療育機関ではありません。専門的な療育を必要とされるお子さんについては、それぞれの専門機関や施設にご相談ください。(こども発達相談センター・簡易マザーズホームなど)
  • すでに療育機関に通所されているお子さんは、保育園の入所申込みについて、事前に通所先に相談してください。 

医療的ケアが必要な児童について

保育園において医療的ケアの実施を希望する場合には、主治医に保育園の入所申込みについて事前に相談の上、保育運営課(047-436-2500)までご相談ください。

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保育運営課 保育係

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日まで