保育料のきょうだい軽減について

更新日:令和5(2023)年5月9日(火曜日)

ページID:P004538

同一世帯で、2人以上のお子さんが、保育園のほか、幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部、児童心理治療施設通所部、児童発達支援、医療型児童発達支援、家庭的保育、小規模保育、居宅訪問型保育、事業所内保育を利用する場合、第2子以降にあたるお子さんの保育料(市で決定する保育料に限る。対象施設は※1参照)を軽減しています。

  • 第2子は原則半額(特例あり)
  • 第3子以降は無料

※1 保育園、認定こども園、家庭的保育、小規模保育、居宅訪問型保育、事業所内保育

なお、この軽減を受ける為には、「入所(利用)状況証明書」をご提出いただく必要があります。(※1の施設に関してはご提出は不要です。)用紙は、市役所保育入園課・保育園に置いてあります。また、ホームページからもダウンロードできます。

※保育園以外の上記の施設を、児童が退園(利用停止)した場合にも、「入所(利用)状況証明書」 をご提出ください。

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保育入園課

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