選挙の仕組みと歴史
千葉県の明るい選挙の
シンボルキャラクターの「せんきょ君」
1.選挙って???
「選挙」とは、投票によってわたしたちの代表を選ぶことをいいます。
みなさんのまわりでも「選挙」がおこなわれているのではないですか?
例えば学級委員長や児童会の役員を選ぶ「選挙」などです。
どちらもわたしたちの代表を選ぶのですから、きちんとその人の考え方を聞いて選びますよね!
政治の場合も同じです。わたしたちの代表として、政治をおこなうわけですから、きちんと選ばなくてはわたしたちの生活はよくならないのではないでしょうか。
2.選挙のルール
みなさんの通っている学校でも、野球などのスポーツでも、テレビゲームやインターネットでもかならず守らなくてはならないルールがあります。
選挙においてもルールがあり、「公職選挙法」という法律によって決められています。
選ぶ人も選ばれる人もルールをきちんと守り、きれいな選挙をおこないましょう。
3.選挙の種類
国政選挙と地方選挙などいろいろな選挙があります。
船橋市の選挙
- 国政選挙
衆議院議員選挙
参議院議員選挙 - 地方選挙
千葉県知事選挙
千葉県議会議員選挙
船橋市長選挙
船橋市議会議員選挙
4.選挙権と被選挙権
- 選挙権は、国や県や市や町の選挙においてそれぞれの議員や知事、市長を選ぶ権利をいいます。
- 被選挙権は、選挙によって知事や市長、議員になることのできる資格をいいます。
選挙の種類 | 選挙権 | 被選挙権 | 任期 | |
---|---|---|---|---|
衆議院 | 日本国民で満18歳以上の人 | 日本国民で満25歳以上の人 | 4年 | |
参議院 | 日本国民で満30歳以上の人 | 6年 (3年ごとに半数ずつ) |
||
都道府県知事 | 1.日本国民で満18歳以上の人 2.その都道府県の市町村に引き続き3ヶ月以上住んでいる人 |
日本国民で満30歳以上の人 | 4年 | |
都道府県議会議員 | 1.日本国民で満25歳以上の人 2.都道府県議会議員の選挙権をもつ人 |
|||
市町村長 | 1.日本国民で満18歳以上の人 2.その市町村に引き続き3ヶ月以上住んでいる人 |
日本国民で満25歳以上の人 | ||
市町村議会議員 | 1.日本国民で満25歳以上の人 2.市町村議会議員の選挙権をもつ人 |
5.選挙人名簿
選挙を正しくおこなうためには、選挙権のある人の確認をすることが大切です。そのために、それぞれの市や町や村では「選挙人名簿」をつくっています。
(注)「選挙人名簿」は、その選挙の投票をできる人をのせた名簿です。
選挙権があっても「選挙人名簿」に登録されていないと投票できません。
6.選挙の歴史
現在、日本国民はだれでも、18歳になると選挙権が持てます。しかし、昔は限られた人しか選挙権がありませんでした。
今の制度は、長い歴史の中で国民が勝ちとった大切な権利なのです。
1.制限選挙【明治22年~大正14年】
制限選挙時代は、下の表にあてはまるごく1部の人しか選挙権がありませんでした。
年号 | 明治22年~32年 | 明治33年~大正7年 | 大正8年~ |
---|---|---|---|
税金を納めた金額 | 15円以上納めた人 | 10円以上納めた人 | 3円以上納めた人 |
その他の要件 | 日本国民で、満25歳以上の男性 | ||
有権者数 (注)選挙権のある人の数 |
約45万人 総人口の1.1% |
約98万人 総人口の2.2% |
約306万人 総人口の5.5% |
2.男子普通選挙【大正14年~昭和20年】
第1次大戦後、上の表のような税金を一定以上納めなければならないなどの資格制限がない普通選挙法が成立しました。満25歳以上の男性は、だれでも選挙権を有することができました。
しかし、このときはまだ女性には選挙権がありませんでした。
昭和3年に行われた選挙の有権者数は、1,241万人で総人口の約20%に達しました。
3.完全普通選挙【昭和20年~平成28年】
第2次大戦後の昭和20年12月、衆議院議員選挙法が改正され、現在のような完全な普通選挙制度が確立されました。
4.選挙権年齢の引き下げ【平成28年~】
公職選挙法の改正により、平成28年7月10日執行の参議院議員通常選挙から、投票に際しての選挙権年齢が「満20歳以上」から「満18歳以上」に引き下げられました。70年ぶりの改革で、18歳と19歳の方も有権者となりました。これは、今後の社会を担っていくみなさんにも、未来の日本のあり方を決める政治に参加してほしいという意図から引き下げられたものです。社会を形成する一員として、ぜひ投票へ行きましょう。
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