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自転車に乗るときは?

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自転車は、車両の一つの種類であることを覚えよう

自転車は、車両の一種で自動車の仲間です。自動車の運転手さんと同じように守らなければいけない「ルール」があります。
みんなが、交通事故あわないためのものだから、ルールはちゃんと覚えて守りましょう。

自転車の練習は、安全な場所でしましょう

自転車の練習は、家の庭や公園など、自動車が来ないところで家の人と一緒にやりましょう。

自転車は、車道の一番左側を通りましょう

自転車は、「道路の一番左側を通らなければならない」という決まりがあります。ちゃんと守りましょう。
道路工事などで一番左側が通れないときは、注意してその横を通りましょう。

交差点を通るときは気をつけよう

交差点では自動車の横やすぐ後ろを走らないでね。
左に曲がる自動車に巻き込まれる危険があります。
交差点の手前で止まって、自動車を先に行かせてから走りましょう。

13歳未満のこどもは、歩道を自転車で通ることができます

13歳未満のこどもは、歩道を自転車で通ることができます。
でも、歩いている人に迷惑がかからないように車道側をゆっくり通りましょう。
迷惑になりそうなときは、一度止まったり自転車から降りて押したりして通りましょう。
自転車のベルを鳴らして、歩いている人によけてもらうようなことは、しないでね!
(注)13歳未満とは、12歳までのことです。

自転車は、駐輪場にとめよう!

自転車を道路や歩道にとめると、自動車や歩いている人が迷惑します。
特に、目の不自由な人やお年寄りの人が歩くときは、とっても危ないので、自転車は必ず駐輪場にとめるようにしましょう。

船橋市では、駅周辺の道路や歩道を「自転車等放置禁止区域」にしています。
「ちょっとだけだから」とか「歩道が広いから」といって、道路や歩道には絶対にとめないでね。

危ない乗り方はしないようにしよう

最近は、自転車の交通事故がとっても増えています。ルールを守らなかったり、危ない乗り方をして事故が起きています。
みんなは、次のような乗り方は絶対にしないでね。

  • 2人乗り
  • 片手運転、手ばなし運転
  • 傘をさしての運転
  • ななめ横断
  • 物を手やハンドルに下げる
  • 夜など暗いときの無灯火
  • 競争などの悪ぶさけ

ルールに違反すると罰則もあるんだよ

もう、みんなはルールを守って、ちゃんと自転車に乗ることができるよね。
でも、ルールを守らないと罰則もあるんだよ。

一時停止違反

「一時停止」の標識があるところや「見通の悪い交差点では、必ずとまって安全を確かめよう。
⇒違反すると・・・
「3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金」

歩行者通行妨害

「自転車通行可」の標識がある歩道では、自転車は通)れるけれど、歩いている人の迷惑にならないようにしましょう。
⇒違反すると・・・
「2万円以下の罰金又は科料」

信号無視

信号は、絶対に守りましょう。「赤」のときは、絶対に渡ってはだめだよ。
⇒違反すると・・・
「3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金」

2人乗り

2人乗りや携帯電話を使いながらの運転は、危険ですからやめましょう。

違反すると・・・

  • 2人乗り
    「2万円以下の罰金又は科料」
  • 携帯電話
    「5万円以下の罰金」

夜間無灯火

夕暮れどきや暗いときは、早めにライトをつけましょう。
⇒違反すると・・・
「5万円以下の罰金」

自転車に乗る時にはヘルメットをかぶるようにしよう

自転車を運転するときも、自転車に乗せてもらうときもヘルメットをかぶるようにしようね。ヘルメットは大事な頭をまもってくれるよ。

最後まで、ちゃんと見てくれたかな?
いっぱい覚えるのは大変だけど、みんなが交通事故にあわないために、いろいろなルールがあるのはわかってくれたかな?
知らなかったこともあったと思うけれど、今日からさっそく守るようにしてね。
これを見てくれた人は、おともだちやおうちの人にも伝えてくれると、とってもうれしいよ。

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お問い合わせ先

市民安全推進課 交通安全係 / 電話番号:047-436-2292 /FAX:047-436-2299/ メールフォーム
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