身体障害者補助犬法について

更新日:平成30(2018)年4月1日(日曜日)

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 盲導犬、介助犬及び聴導犬を「身体障害者補助犬」といいます。

 補助犬は目や耳や手足に障害のある方の生活を支援しますが、理解が不十分であり飲食店などで補助犬同伴での入店を断られることがありました。
 そこで平成14年10月1日に「身体障害者補助犬法」という法律が施行され、公共施設や交通機関に補助犬を同伴することができるようになりました。さらに平成15年10月1日からは、デパートや飲食店など一般の施設でも同伴することができるようになりました。

補助犬マーク

補助犬同伴可マーク

「身体障害者補助犬法」とは?

  • 身体障害者補助犬の育成及びこれを使用する身体障害者の施設等の利用の円滑化を図り、もって身体障害者の自立及び社会参加の促進に寄与することを目的とした法律です。
  • 公共施設、公共交通機関、不特定多数の者が利用する施設(飲食店、デパート、宿泊施設など)及び一定規模(45.5人以上)の常用雇用者がいる事業所の管理者は、身体障害者補助犬の同伴を拒んではなりません。
  • 補助犬を同伴して施設等を利用する身体障害者は、補助犬に、厚生労働省が定める「身体障害者補助犬」の表示をしなければなりません。(補助犬の表示
    また、その補助犬が他人に迷惑をかけないよう十分管理することも義務づけられています。
  • 補助犬を同伴する身体障害者は、厚生労働省の交付した届出証明書、犬の予防接種及び検診の実施に関する記録を所持し、関係者の請求があったときには提示しなければなりません。
  • 住宅を管理するものは、居住する身体障害者が補助犬を使用することを拒まないよう努めなければなりません。
  • 身体障害者補助犬訓練事業者は、適性を有する犬を選択するとともに、使用しようとする身体障害者の状況に応じた訓練を行うことにより、良質な身体障害者補助犬を育成しなければいけません。(補助犬の訓練内容
  • 国及び地方公共団体は、教育活動、広報活動等を通じて、身体障害者補助犬の果たす役割の重要性について国民の理解を得られるよう努めなければなりません。

補助犬の種類と役割

盲導犬

目の不自由な人の目の代わりをします。
歩行時の障害物を避けて利用者を目的地まで安全に誘導します。

介助犬

体の不自由な人の手足の代わりをします。
物の拾い上げや運搬、着脱衣の補助、体位の変換、起立及び歩行の際の支持、ドアの開閉、スイッチ操作、緊急時の救助の要請などの補助を行います。

聴導犬

耳の不自由な方の耳の代わりをします。
ドアチャイムの音、お湯の沸く音、電話やFAXの音、車のクラクションなどの音を聞き分けて知らせます。

補助犬の訓練内容

 盲導犬

  • 不特定多数の利用者がある施設の中で、他人に迷惑を及ぼさず、適切な行動を行う基本動作の訓練
  • 道路の通行及び横断、階段の昇降、不特定多数の中で安全に歩行誘導を行う歩行誘導訓練
  • 利用予定者の障害及び生活環境に応じた訓練

介助犬

  • 不特定多数の利用者がある施設の中で、他人に迷惑を及ぼさず、適切な行動を行う基本動作の訓練
  • 物の拾い上げ及び運搬、着脱衣の補助、体位の変換、起立及び歩行の際の支持、ドアの開閉、スイッチ操作、緊急時の救助の要請などを確実に行うための介助動作訓練
  • 利用予定者の障害及び生活環境に応じた訓練

聴導犬

  • 不特定多数の利用者がある施設の中で、他人に迷惑を及ぼさず、適切な行動を行う基本動作の訓練
  • ブザー、電話、お湯の沸く音や使用予定者を呼ぶ声、危険を意味する音を聞き分け、使用予定者へ情報を伝え、必要に応じてその音源へ誘導する聴導動作訓練
  • 利用予定者の障害及び生活環境に応じた訓練

 その他、使用予定者との意思疎通の指導、訓練犬の飼育や健康管理に関する訓練などを行います。

補助犬認定証の表示

補助犬認定書式

 縦55ミリメートル以上、横90ミリメートル以上とします。
 この用紙は厚紙を用い、表面はビニールカバー等をすることにより容易に破損しないものとします。
 「○○犬」には、盲導犬、介助犬、聴導犬の別を記載し、周りから見えやすいように補助犬に表示しなければなりません。

事業者の皆様へ

 補助犬は、体の不自由な方の機能を補う役目があります。
 補助犬には必ず表示がされており、また補助犬使用者が施設等を利用する際には、補助犬認定証などを携帯することとなっています。                                  「動物だから・・・」「衛生面に不安があるから・・・」と入店や施設の利用を断るのではなく、補助犬を同伴した人も利用しやすいような環境を作ってくださるようお願いいたします。

補助犬同伴可マーク

 船橋市障害福祉課でこのシールを配布しています。
 また、厚生労働省のホームページからもダウンロードすることができます。
 ぜひお店に貼ってください。

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障害福祉課

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝日・12月29日から1月3日