千葉県水道料金の減免 「身」「知」「精」

更新日:令和元(2019)年6月28日(金曜日)

ページID:P009712

対象者

身体障害者手帳1・2級所持者、重度の知的障害者、精神障害者保健福祉手帳1級所持者または特別児童扶養手当受給者のいる世帯で、当年において市町村民税(所得割)が賦課された方がいない世帯(同居の世帯を含む)に限ります。
ただし、前年度において所得税を賦課された方がいない世帯は免除になります。

免除額

消費税及び地方消費税相当額

問い合わせ

千葉県企業局県水お客様センター
TEL 0570-001-245(ナビダイヤル)
    043-310-0321(ナビダイヤルをご利用できない場合)

(注)習志野市企業局給水区域(船橋市三山1~9丁目、田喜野井2丁目27番~31番、習志野4丁目5番~9番、習志野5丁目)にお住まいの方は水道料金の減免はございません。

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障害福祉課

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝日・12月29日から1月3日