贈与税の優遇・相続税の控除等「身」「知」「精」
贈与税
対象
贈与によって財産を取得した障害者
優遇内容
一定の信託契約に基づく財産の信託があったときは、その価額のうち3,000万円(特別障害者は6,000万円)まで非課税。
問い合わせ
船橋税務署
TEL 047-422-6511
相続税
対象
相続人である85歳未満の障害者
優遇内容
(85歳-障害者の年齢)×10万円(特別障害者は20万円) を相続税額から控除。
※平成26年分以前の相続の場合には上記と異なります。
窓口
死亡した方の住所の所轄税務署
少額貯蓄・少額公債の非課税
対象
身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の所持者
優遇内容
元本又は額面350万円までの利子が非課税。
窓口
各金融機関
個人事業税の非課税
対象
両眼の視力が0.06以下の方(万国式試視力表による)
優遇内容
あんま、マッサージ、指圧、はり、きゅう等の事業税が非課税
問い合わせ
船橋県税事務所
TEL 047-433-1275
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