手話通訳者・要約筆記者の派遣
聴覚または音声・言語機能の障害者が、意思の疎通を図るのに支障がある時に手話通訳者・要約筆記者を派遣します。
※「要約筆記」とは、聴覚障害者の方に話の内容を要約し、文字にして伝える通訳です。
対象者
以下の要件を両方満たす者
- 市内に住所を有し、住民基本台帳に記録されている者
- 聴覚または音声・言語機能障害により身体障害者手帳の交付を受けている者
用務の範囲
公的機関での手続き、医療機関での診療、学校での面談等。
※詳しくは福祉サービス公社にお問い合わせください。
必要なもの
身体障害者手帳
派遣の申請
手話通訳者・要約筆記者の派遣のご利用をご希望される方は、直接(公財)船橋市福祉サービス公社へご連絡ください。
派遣内容の問い合わせ
公益財団法人船橋市福祉サービス公社
FAX:047-436-2833
TEL:047-436-2831
E-mail:syuwa-youyaku@ffsk.or.jp
※制度についてのお問い合わせは、障害福祉課までお願いいたします。
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このページについてのご意見・お問い合わせ
- 障害福祉課 給付事業係
-
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〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝日・12月29日から1月3日