施設入所者就職支度金

更新日:令和5(2023)年6月29日(木曜日)

ページID:P019089

就労移行支援又は就労継続支援を利用していた方で、就職又は自営することにより、事業所を退所することとなった方に対し、就職に伴う経費の一部を助成します。

対象者

 下記のすべてに該当する方

  1. 就労移行支援又は就労継続支援の支給決定を受け、利用している方
  2. 就労移行支援又は就労継続支援について、自己負担額のない方
  3. 就職又は自営することにより、就労移行支援事業所又は就労継続支援事業所を退所することとなった方
  4. 就職に必要な物品を購入した方 (※例:皮靴、腕時計又はバッグなど)

※平成25年4月より難病等の方々が対象となります。
詳しくはこちら
障害福祉サービス等の対象となる障害者の範囲に難病患者等が追加されます

対象となる就職

 下記のすべてに該当すること

  1. 雇用主との雇用契約等があること(試用は除く)
  2. 雇用期間の定めがある場合は、雇用期間が1か月以上であること
  3. 週の平均労働時間が20時間以上であること(ただし、重度障害により長時間の労働に耐えられないと認められる場合はこの限りではありません)

助成額 

就職に必要な物品を購入した費用(領収書に書かれている額)相当額を支給します。

※就職した日から、1年以内に申請してください。
※対象者につき、限度額(36,000円)があります。
※対象者につき、支給は1度限りです。

必要なもの

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このページについてのご意見・お問い合わせ

障害福祉課 給付事業係

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝日・12月29日から1月3日

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