成年後見制度

更新日:平成29(2017)年1月16日(月曜日)

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 知的障害や精神障害、認知症などの精神上の障害により、法律行為を自分で行うことが困難であったり、悪徳商法などの被害にあうおそれがあるなど、判断能力が十分でない方のために、財産管理をしたり、遺産分割協議や契約締結などの支援をしたり、身上監護(介護、施設への入退所などの生活について配慮すること)をしたりする方を選ぶことによって、障害者の権利の保護、支援をする制度です。

 成年後見制度では、親族等の申立てにより、障害者の判断能力の程度などの事情に応じた適切な援助者(後見人・補佐人・補助人)を、家庭裁判所が選ぶことになります。

 法務省民事局 成年後見制度のページ(外部リンク)

問い合わせ

 申立て先は、本人の住所地(住民登録をしている場所)または居住地(実際に暮らしている場所)を管轄する家庭裁判所です。船橋市にお住まいの場合は、千葉家庭裁判所市川出張所の管轄です。

 千葉家庭裁判所市川出張所 TEL 047-336-3002

 船橋市障害者成年後見支援センター TEL 047-407-4441

 NPO法人うえるかむ権利擁護サポートセンター船橋 TEL 047-710-7045(火・金曜日のみ)

このページについてのご意見・お問い合わせ

障害福祉課

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝日・12月29日から1月3日