福祉電話の貸与

更新日:平成28(2016)年11月22日(火曜日)

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重度身体障害者の緊急連絡やコミュニケーションを確保するために、電話を貸与します。

対象者

身体障害者手帳1・2級で、外出の困難な18歳以上の人であって、所得税非課税世帯で、電話を所有していない方

助成額

基本料金と月間通話料金を助成します。

※但し、60通話分を限度とします。(生活保護受給者は除く)

必要なもの

  • 申請書
  • 身体障害者手帳
  • 源泉徴収票又は確定申告書の写し
  • 銀行口座

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障害福祉課 給付事業係

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝日・12月29日から1月3日