船橋市心身障害児福祉手当

更新日:令和2(2020)年5月21日(木曜日)

ページID:P042517

該当者

在宅で20歳未満の次の心身障害児を監護している保護者

  • 身体障害者手帳1~3級
  • 療育手帳所持

金額(月額)

8,000円

必要なもの

備考

  • 対象児童が施設に入所されている場合は受給できません 。
  • 対象児童が障害児福祉手当を受給している場合は受給できません。

既に手当を受給している方の手続き

変更届

氏名、住所、振込口座等に変更があった場合は、心身障害児福祉手当申請事項変更届(第4号様式)(PDF形式 73キロバイト)をご提出ください

喪失届

以下の場合は、手当の受給資格が喪失となりますので、心身障害児福祉手当受給資格喪失届(第3号様式)(PDF形式 64キロバイト)をご提出ください

  • 対象児童が施設入所した場合(通所施設・短期入所は除く)
  • 対象児童が障害児福祉手当を受給する場合
  • 対象児童の障害程度が手当の受給要件に該当しなくなった場合
  • 対象児童または受給者が死亡した場合
  • 受給者が対象児童を監護しなくなった場合(離婚等)
  • その他、受給資格に係る事項に変更などがあった場合

このページについてのご意見・お問い合わせ

障害福祉課 給付事業係

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝日・12月29日から1月3日