障害福祉サービスの利用者負担上限月額について

更新日:令和5(2023)年8月15日(火曜日)

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障害福祉サービスの利用者負担について

障害福祉サービスの支給決定の際に、世帯の所得等に応じて次の4つの区分の負担上限月額が設定されます。
利用者は、ひと月に利用したサービスの量にかかわらず、利用者負担上限月額以上の負担は発生しません。

通所施設・在宅サービスをご利用の方
区分 世帯の収入状況

利用者負担上限月額

生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得 市町村民税非課税世帯 0円
一般1

市町村民税課税世帯(所得割16万未満)
※入所施設利用者(20歳以上)、共同生活援助(グループホーム)利用者を除きます

9,300円
一般2 上記以外
※入所施設利用者(20歳以上)、共同生活援助(グループホーム)利用者は、市町村民税課税世帯の場合、「一般2」となります。
37,200円

事業所の方へ  利用者負担上限月額管理事務について

支給決定障害者等のうちひと月あたりの利用者負担額が負担上限月額を超過することが予測される方につきましては、当該支給決定障害者等の利用者負担の上限額の管理が必要となります。

概要

以下に定める支給決定障害者等のうちひと月あたりの利用者負担額が設定された負担上限月額を超過することが予測される方につきましては、利用者負担上限管理者が支給決定障害者等の利用者負担額の上限額管理事務を行います。
上限管理の結果、利用者負担額が負担上限月額を超えている場合、あらかじめ提供するサービスの種類によって定める利用者負担額の優先順位に基づき、優先順位の高いサービス事業所から順に負担上限月額に到達するまで利用者負担額を徴収する方法により調整します。

<対象者>
 ・施設入所支援、療養介護、短期入所、宿泊型自立訓練又は共同生活援助の利用者で、他の障害福祉サービスを利用する方
 ・在宅の障害福祉サービス利用者で、複数の障害福祉サービス事業所を利用する方

提出書類

 ○利用者負担上限額管理事務依頼(変更)利用者負担上限額管理事務依頼(変更届出書エクセル形式 26キロバイト)

  
  ※利用者負担上限月額管理事務は、原則、届出日の翌月から適用となります。

提出先

船橋市 障害福祉課 認定審査係

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障害福祉課 認定審査係

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝日・12月29日から1月3日