平成26年4月からペースメーカ等や人工関節等を入れた方に対する身体障害者手帳の認定基準が変わりました

更新日:平成29(2017)年3月14日(火曜日)

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 医療技術の進歩により、ペースメーカ等や人工関節等を入れても大きな支障がなく日常生活を送ることができる方が多くなったことを踏まえ、平成26年4月から身体障害者手帳の認定基準が下記のとおり変更されました。

認定基準
障害の内容 平成26年3月まで 平成26年4月から
心臓にペースメーカ、体内植え込み型除細動器を入れた方(心臓機能障害) 一律1級に認定 ペースメーカ等への依存度や日常生活活動の制限の程度に応じて、1級、3級、4級のいずれかに認定
関節に人工骨頭又は人工関節を入れた方(肢体不自由) 股関節・膝関節⇒一律4級に認定 術後の経過の安定した時点での関節可動域等に応じて、4級、5級、7級、非該当のいずれかに認定
足関節⇒一律5級に認定 術後の経過の安定した時点での関節可動域等に応じて、5級、6級、7級、非該当のいずれかに認定

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