市主催(共催)のイベント・教室等の実施及び船橋市における公共施設利用の基本的な基準等について

更新日:令和6(2024)年3月29日(金曜日)

ページID:P080882

市主催(共催)のイベント・教室等に関すること

【~令和5年5月7日】新型コロナウイルス感染症における感染症法上の位置づけの変更前の取扱い

 基本的感染対策については継続して求められていることから、マスク着用の考え方の見直し(令和5年3月13日以降)を踏まえたイベント・教室等ごとの「ガイドライン」を引き続き更新(作成)したうえで、感染対策を実施いたします。

1 基本事項

 (1)令和2年11月以降のイベント・教室等の実施については所管課が必要性を判断する。
 (2)イベント・教室等ごとに感染対策を定めた「ガイドライン」を更新(作成)したうえで実施する。

2 「ガイドライン」の作成

 市主催(共催)のイベントや教室等については、感染対策を定めた「ガイドライン」を更新(作成)すること。
 なお、「ガイドライン」は、イベント・教室等を実施する会場・施設が定めたものやイベント・教室内容に該当する各中央団体が示すものを参考に所管課が更新(作成)し、主催者と利用者が共有し実施する。

3 収容率・人数上限等

 千葉県からの要請に準じることとします。詳しくは、千葉県ホームページをご確認ください。

【令和5年5月8日~】新型コロナウイルス感染症における感染症法上の位置づけの変更後の取扱い

 「感染防止安全計画」等の作成が廃止されることから、イベント・教室等ごとの「ガイドライン」を不要といたします。
 なお、本市としては、市民の皆様に対して、自主的な感染対策について必要となる情報提供を国通知に基づき行うなど、個人の取り組みを支援していきます。

公共施設に関すること

【令和5年5月8日~】新型コロナウイルス感染症における感染症法上の位置づけの変更後の取扱い

 「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」等が廃止されることから、「船橋市における公共施設利用の基本的な基準」について廃止いたします。
 今後は「船橋市公共施設における基本的な感染対策の考え方」に基づいて、市公共施設における感染対策を実施してまいります。

【船橋市公共施設における基本的な感染対策の考え方】

新型コロナウイルス感染症以外の感染症も含めた基本的な感染対策として考え方を示すものです。ただし、利用者や施設の特性等により、一部変更する場合もあります。
基本的な対策
個人の予防策(利用者) マスクの着用については、個人の主体的な選択を尊重し、着用は個人の判断に委ねる
手洗い等による手指衛生を促す
(症状がある場合)発熱など、体調がおもわしくない場合は、利用を控えていただく
施設管理 出入口にアルコール消毒液を当面の間は設置する
窓口のパーティション等の設置については当面の間は継続とする
アルコール等による拭き取り消毒等の特別な対応は不要とする
可能な範囲で「機械換気による常時換気」または「窓開け換気(できれば2方向)」を行う
掲示物は厚生労働省作成のポスター「マスク着用は個人の判断が基本となります」のみ掲示する
  • 感染拡大が見込まれ、対応の変更の必要がある場合には、改めて方針等をお示しします。
  • 国からの情報提供により、随時見直しを行っていきます。
  • 新型コロナウイルス感染症については、引き続き保健所から適切な注意喚起を行っていきます。

【令和5年3月13日~令和5年5月7日】新型コロナウイルス感染症におけるマスク着用の考え方の見直し後の取扱い  

 基本的感染対策については継続して求められていることから、マスク着用の考え方の見直し等を踏まえて変更した「船橋市における公共施設利用の基本的な基準(令和5年3月13日適用)」を参考に利用をお願いいたします。

 ※ 令和5年3月12日までについては、「船橋市における公共施設利用の基本的な基準(令和3年12月1日適用)」を参考に利用をお願いいたします(令和5年3月13日適用との新旧対照表はこちら)。

「船橋市における公共施設利用の基本的な基準(令和5年3月13日適用)」

区分 内容
基本的な事項 定員の範囲で人と人とが触れ合わない程度の距離を確保する
可能な範囲で「機械換気による常時換気」または「窓開け換気(可能な範囲で2方向)」を行う
各中央競技団体等のガイドラインを施設管理者等と利用者が共有し、感染対策を行う
(参考:業種別ガイドライン(内閣官房ホームページ)
個人の予防策 手洗いまたはアルコール消毒による手指衛生を行う
マスクの着用については、個人の主体的な選択を尊重し、着用は個人の判断に委ねる
咳エチケットを行う
「三つの密」((1)密閉空間、(2)密集場所、(3)密接場面)を回避する
利用前(自宅等)の確認事項 症状がある場合(以下(1)~(3))は外出を控える
(1)原則37.0度以上の発熱がある場合
 又は、37.0度未満でも平熱比が1度以上ある場合
(2)息苦しさ・強いだるさの症状がある場合
(3)咳・咽頭痛などの症状がある場合

※上記について、掲示物の確認等による自己点検を行う
※千葉県が特定都道府県(緊急事態宣言の対象区域に属する都道府県)に位置付けられた場合等は、団体利用時には市が作成した「施設利用者名簿」を作成し、施設へ提出するか、各団体が1か月間保管する

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このページについてのご意見・お問い合わせ

保健所健康危機対策課 新興・再興感染症係

〒273-8506千葉県船橋市北本町1-16-55

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日

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