65歳以上の介護保険料の減免制度

更新日:令和5(2023)年3月24日(金曜日)

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 65歳以上の介護保険料には次の減免制度があります。
 減免が認められた場合に対象となる期間は、申請日から当該年度末までとなります。
 申請方法等の詳細については、介護保険課まで電話でご相談ください。
 ご相談の後、原則郵送にて申請いただきます。

災害による減免

 世帯の生計維持者が、震災・風水害・火災などの災害により、住宅や家財などに著しい被害を受けた場合。

・以下のすべてに該当する場合が災害による減免の対象となります。
○被保険者または世帯員が所有する住宅で、現実に居住している
○り災証明書により損失が2割以上である

所得の著しい減少による減免

 世帯の生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入が、次の事情により前年と比較して著しく減少し、上記収入等のいずれかの減少額が前年の収入額の10分の3以上である場合。
・死亡 ・長期入院 ・事業の廃止 ・失業(定年退職等は除く) ・農作物の不作
・不漁 など
(合計所得金額500万円以上の人は除く)

低所得者向けの減免

 世帯全員(住民票を別にする同一住所地の人を含む)が市民税非課税(生活保護受給者を除く)であり、世帯の収入額の合計が生活保護基準の1.2倍未満で、一人あたりの預貯金額が200万円以下の場合。
 申請に基づき、生活や世帯等の状況を伺い、申請者の世帯ごとの生活保護基準に照らし合わせて、可否を決定します。
 なお、翌年度以降も継続して減免を受ける場合は、毎年度申請が必要です。

 収入額の目安(年間合計収入額)

 令和4年度の低所得者向け減免の条件である生活保護基準の1.2倍となる令和3年中の収入額の目安です。
 生活保護基準は個々の世帯等の状況によって変わりますので、詳細はお問い合わせください。

区分 年齢 目安額
単身世帯 65歳 107万円
単身世帯 75歳 100万円
二人世帯 65歳 169万円
二人世帯 75歳 158万円

東日本大震災の被災者向けの減免

 東日本大震災により被災地から一時的な避難のため転入された人も減免になる場合があります。

破産による減免

 破産法等の規定により免責許可決定された場合も減免になる場合があります。

刑事施設等に収容されている者向けの減免

 刑事施設等に収容されている場合は、法律により介護保険の給付が制限されるため、介護保険料の減免の対象となります。

このページについてのご意見・お問い合わせ

介護保険課 資格保険料係

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日