戦没者・戦傷病者等の遺族(家族)の方へ

更新日:令和5(2023)年10月20日(金曜日)

ページID:P008792

追悼式や戦没者・戦傷病者等にかかる各種弔慰(給付)金などについてご紹介します。

戦没者追悼式

先の大戦にて戦没された市民の方のご冥福を祈るとともに、ご遺族の労苦をねぎらうことを目的として毎年1回(令和5年は11月9日)開催しています。

戦没者等の遺族に対する特別弔慰金

先の大戦で公務等のため国に殉じたもとの軍人、軍属及び準軍属の方々に思いをいたし、その遺族に対して戦後20周年、30周年、40周年、50周年、60周年、70周年という節目の機会をとらえ、国として改めて弔意を表すため支給するものです。

対象

戦没者等の死亡当時のご遺族で、基準日において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、先順位者のご遺族お一人に支給。

※戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十一回特別弔慰金)が支給されます

戦没者等の妻に対する特別給付金

戦没者の妻が夫を失って大きな心の痛手を受け、特別の事情のもとにおかれていたという観点から、精神的苦痛を慰めるために支給するものです。

対象

先の大戦において、公務上または勤務に関連した傷病により死亡した者の妻で、基準日に おいて遺族年金や公務扶助料等を受ける権利を有する方。

戦傷病者等の妻に対する特別給付金

戦傷病者等の妻が、夫である戦傷病者等の日常生活上の介助及び、看護、家庭の維持等のために払ってきた特別な精神的苦痛に対し、慰藉を目的として支給されるものです。

対象

先の大戦において、公務上または勤務に関連した傷病により障害の状態となり、基準日において障害年金等を受けていた戦傷病者の妻の方。

船橋市にお住まいの方は、船橋市役所地域福祉課までお問い合わせ下さい。

このページについてのご意見・お問い合わせ

地域福祉課

〒273-0011千葉県船橋市湊町2-10-18

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日