船橋市内の食中毒患者等の届出について(医療機関の皆様へ)

更新日:令和4(2022)年3月1日(火曜日)

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船橋市内の食中毒(疑い)患者の届出手順について

食品衛生法第58条第1項に基づく医師からの食中毒患者等の届出については、確定診断を待つことなく、その状況から食中毒が疑われる場合は、直ちに(24時間以内)、夜間、休日等と問わず、保健所へ届け出てください。
また、届出に当たっては、文書、電話又は口頭で確実かつ迅速に伝わる方法により行ってください。

最初に診断した医師が届出を行います。

以下のどちらかの方法で届け出を行ってください。

電話連絡で届出を行う場合

平日(午前9時~午後5時)
047-409-2594

平日上記時間外、土・日曜日、祝日
上記にかけると保健福祉センター中央監視室に転送されますので、食中毒(疑い)の届出である旨と医療機関名・電話番号・担当者名を伝えてください。保健所職員から折り返し電話をします。

文書で届出を行う場合

食中毒患者等届出票をFAX等で送付。(個人情報ですので、必ずFAX番号の確認をお願いします。)

船橋市保健所FAX番号
047-409-2592

届出事項

  • 医師の住所及び氏名
  • 患者等の所在地、氏名及び年齢
  • 食中毒の原因
  • 発病年月日及び時刻
  • 診断又は検案年月日及び時刻

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保健所衛生指導課 食品指導係

〒273-8506千葉県船橋市北本町1-16-55

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日