ふぐの有毒部位を提供・喫食しないよう注意してください

更新日:令和2(2020)年6月1日(月曜日)

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ふぐの有毒部位を提供・喫食しないよう注意してください

 厚生労働省より、特定の飲食店においてふぐの肝臓が常習的に提供されている実態がある旨のパブリックコメントが食品安全委員会に寄せられたとの通知がありました。
 肝臓等のふぐの有毒部位には、青酸カリの約1000倍の毒性がある「テトロドトキシン」と呼ばれる毒があります。有毒部位を食べたことが原因で、毎年、全国的に食中毒が発生しています。

事業者の皆様へ

 千葉県では、「ふぐの取扱い等に関する条例」を定めています。この条例により、ふぐの取扱いは千葉県知事の免許を受けた「ふぐ処理師」が営業所ごとに認証を受けた施設内で行うこととし、「ふぐ処理師」でない者がふぐを取扱うこと、及び、「認証」のない施設でのふぐの取扱いは禁止されています。さらに、ふぐは処理したものでなければ食用として販売してはならない(ふぐ認証施設営業者又はふぐ処理師、及び魚介類競り売り営業の許可に係る施設内において卸売業者等に販売する場合は除く)、ふぐは、処理の確認を受けたものでなければ、食用として加工し、又は調理してはならない、と同条例により規定されています。
 事業者の皆様にはふぐの取り扱いについて、有毒部位を販売・提供することのないよう条例を遵守してください。 

市民の皆様へ

 自分で釣ったふぐを家庭で調理・喫食することによる食中毒が毎年全国的に発生しています。一般の方が、ふぐを調理・喫食することは極めて危険であり、最悪の場合、死亡するおそれがあることから、絶対にしないでください。
 ふぐ取扱い店での喫食の際にも十分に注意していただくとともに、肝臓等、有毒部位の販売・提供等の状況を発見した場合は速やかに保健所までご連絡をお願いいたします。 

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保健所衛生指導課 食品監視係

〒273-8506千葉県船橋市北本町1-16-55

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