農業委員会の概要

更新日:令和5(2023)年7月21日(金曜日)

ページID:P001317

農業委員会とは

 農業委員会は、農業委員会等に関する法律に基づき市町村に設置される行政委員会であり、農業者の代表機関として、市町村から独立して事務を行っています。

農業委員会の業務

 農業委員会は、次の業務を行っています。

 農地の利用関係の調整等

 農地の売買・貸し借り等に係る許可や、農地転用に係る許可申請の受付及び都道府県への意見の具申(転用の許可は県知事) 等(農地法や農業経営基盤強化促進法等の法律により、農業委員会が行う事務)

 農地等の利用の最適化の推進に関する事務

 農地としての利用の確保、農業経営規模の拡大、農地の集団化、新規参入 等

 農業に関する調査・情報の提供

 農委だよりの発行、農地の賃借料の調査 等

 関係行政機関等に対しての意見の提出

 農地等利用最適化推進施策に関する意見の提出 等

船橋市農業委員会の構成

 市長が議会の同意を得て任命する農業委員14名と、
 農業委員会が委嘱する農地利用最適化推進委員13名で組織されています。

 ・農業委員会委員 名簿
 ・農地利用最適化推進委員 名簿

 各委員の職務

 農業委員は、毎月開催される総会に出席し、農地の権利移動や転用の可否に係る審議や、農地等利用最適化推進に関する意見の検討等、農業委員会としての意思決定を行います。
 農地利用最適化推進委員は、農地等の利用の最適化の促進(担い手への農地の集積・集約、遊休農地の発生防止・解消、新規参入の促進等)を行うとともに、総会に出席して意見を述べることができます。
 

 

このページについてのご意見・お問い合わせ

農業委員会事務局

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日