建築物省エネ法の届出について

更新日:令和5(2023)年6月9日(金曜日)

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令和3年4月1日より、建築物エネルギー消費性能適合性判定の対象規模について、非住宅部分の床面積が2000平方メートル以上から、300平方メートル以上に変更されました。(詳しくは、ページ下部にある〈関連情報〉1.国土交通省「建築物省エネ法のページ」をご覧ください。)

 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号。以下「建築物省エネ法」という。)が平成29年4月1日に全部施行されました。これにより、エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和54年法律第49号。以下「旧省エネ法」という。)に基づく建築物に係る届出・定期報告の制度が廃止され、建築物省エネ法に基づく適合性判定・届出の制度が始まりました(旧省エネ法にあった、定期報告・大規模改修に係る届出の制度は、建築物省エネ法に移管されずに廃止)。

 本ページでは、建築物省エネ法に基づく届出について解説しています。

 適合性判定(建築物エネルギー消費性能適合性判定)については「建築物省エネ法の適合性判定について」を、認定(性能向上計画認定、表示認定)については「建築物省エネ法の認定について」を参照してください。

届出書の郵送について

 郵送での提出も可能ですが、以下の事項を守ってください。(認定や適合性判定の郵送は不可。)

1.信書が送れる形で郵送すること。

2.返信用封筒(返信先の住所・氏名を明記のうえ、返信に必要な額の郵便切手を貼付したもの。)を添付すること。

3.記載漏れや誤り等がある場合は、修正部分を再度郵送すること。

4.連絡先(メール(またはFAX)、電話番号)が分かる送付状などを添付すること。

5.工事着手21日前必着で郵送すること。

6.省エネ基準を満たしていること。

※届出対象外のものが郵送された場合は、そのまま返却させていただきますのでご了承願います。

郵送先 〒273-8501 千葉県船橋市湊町2-10-25

船橋市役所 建築指導課 構造設備係 建築物省エネ法担当 宛

必要な届出

下記に記載する一定規模以上の建築物の建築を行うときに、工事着手の21日前までに所管行政庁である船橋市長あてに届出が必要となります。
建築物省エネ法第18条及び第22条並びに建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行令(平成28年政令第8号。以下「施行令」という。)第6条の規定により適用が除外となる、自動車車庫等、重要文化財等、仮設許可を受けた建築物等は、届出は不要です。

 建築物省エネ法第19条第1項の規定による届出

新築(確認申請書第4面にならい、棟ごとで考えます。敷地内別棟増築は新築となります。)

床面積(※)が300平方メートル以上の新築が対象となります。ただし、建築物エネルギー消費性能適合性判定が必要な場合(非住宅部分の床面積(※)が300平方メートル以上の場合)を除きます。
※開放部分を除いた部分の床面積

増改築

増改築部分の床面積(※)が300平方メートル以上の増改築が対象となります。ただし、建築物エネルギー消費性能適合性判定が必要な場合(増改築部分の非住宅部分の床面積(※)300平方メートル以上、増改築後の建築物全体の非住宅部分の床面積(※)が300平方メートル以上で、特定増改築以外の場合)と、平成29年4月1日時点で現に存する建築物に対する増改築で、建築物省エネ法附則第3条第2項の規定による届出が必要な場合(特定増改築の場合)を除きます。
※開放部分を除いた部分の床面積

建築物省エネ法附則第3条第2項の規定による届出

増改築【特定増改築】

平成29年4月1日時点で現に存する既存建築物に対し増改築する場合で、増改築部分の非住宅部分の床面積(※A)が300平方メートル以上、増改築後の建築物全体の非住宅部分の床面積(※A)が300平方メートル以上となる増改築のうち、増改築部分の非住宅部分の床面積(※B)が、増改築後の建築物全体の非住宅部分の床面積(※B)の1/2以下となる場合が対象となります。
※A 開放部分を除いた部分の床面積
※B 開放部分を含めた床面積

必要な通知(建築主が国、建築主事を置く公共団体又はこれらとみなされる法人(国等)の場合

工事着手までにあらかじめ所管行政庁である船橋市長あてに通知が必要となります。
通知が不要な建築物は、届出と同様です。

建築物省エネ法第20条第2項の規定による通知

建築物省エネ法第19条第1項の規定による届出が必要な場合と同様です。

建築物省エネ法附則第3条第8項の規定による通知

建築物省エネ法附則第3条第2項の規定による届出が必要な場合と同様です。

届出・通知の様式

届出の様式(本則・附則共通)

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号。以下「施行規則」という。)第12条第1項又は施行規則附則第2条第1項の規定により、正副2部必要です。
届出書(様式第二十二)[WORD] [PDF]
・第四面別紙 [EXCEL] (複数の住戸を有する建築物用)
・委任状(代理者に委任する場合。任意様式)
・付近見取図、配置図、仕様書、各階平面図、床面積求積図、用途別床面積表
・立面図、断面図又は矩計図、各部詳細図、各種計算書
・機器表(空調設備、換気設備、照明設備、給湯設備、太陽光発電等の省エネ設備)
・仕様書(昇降機)
・系統図(空調設備、換気設備、給湯設備、省エネ設備)
・各階平面図(空調設備、換気設備、照明設備、給湯設備、昇降機、省エネ設備)
・制御図(空調設備、換気設備、照明設備、給湯設備、省エネ設備)
※それぞれ施行規則第12条第1項の表に記載されている明示すべき事項を明示する必要があります。

変更の届出の様式(本則・附則共通)

計画の変更(軽微な変更を除く。)をする場合、施行規則第12条第3項又は施行規則附則第2条第1項の規定により、正副2部必要です。
変更届出書(様式第二十三)[WORD] [PDF]
・変更に係る図書

通知の様式(国等の場合。本則・附則共通)

施行規則第14条第1項又は施行規則附則第2条第4項により、正副2部必要です。
通知書(様式第二十四)[WORD] [PDF]
・通知書以外は、届出と同様の図書

変更の通知の様式(国等の場合。本則・附則共通)

計画の変更(軽微な変更を除く。)をする場合、施行規則第14条第1項又は施行規則附則第2条第4項により、正副2部必要です。
変更通知書(様式第二十五)[WORD] [PDF]
・変更に係る図書

要綱で定めるその他の様式

船橋市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に関する要綱の規定による様式
建築物の建築物エネルギー消費性能基準への適合に関する報告書(第3号様式)[WORD] [PDF]
 (船橋市から特に報告を求められた場合)
取りやめ届(第17号様式)[WORD] [PDF]
 
(届出・通知した建築計画を取りやめた場合)

書類提出先・手数料

書類提出先

船橋市役所6階 建築指導課 構造設備係(設備担当)
TEL:047-436-2676 FAX:047-436-2669

手数料

届出・通知に手数料はかかりません。 

関連情報

  1. 国土交通省「建築物省エネ法のページ」 
    …国土交通省による法律・政令・省令・告示・技術的助言・質疑応答その他の情報まとめ
  2. 建築研究所「建築物のエネルギー消費性能に関する技術情報」 
    …国立研究開発法人建築研究所による計算支援Webプログラム
  3. IBECs「建築物省エネ法に係る適合義務(適合性判定)・届出マニュアル(平成29年4月版)」 
    …一般財団法人住宅・建築SDGs推進センター(IBECs)による届出マニュアル
  4. IBECs「非住宅建築物に関するFAQ/住宅に関するFAQ」
    …一般財団法人住宅・建築SDGs推進センター(IBECs)による質問と回答
  5. JSBC「資料/設計図書記載例・工事監理マニュアル(平成29年4月版)」
    …一般社団法人日本サステナブル建築協会(JSBC)による設計図書記載例等

このページについてのご意見・お問い合わせ

建築指導課 構造設備係

〒273-8501 千葉県船橋市湊町2-10-25 船橋市役所6階

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日