近隣居住者等の対応

更新日:令和6(2024)年4月1日(月曜日)

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建築主からの説明

建築計画の説明を受ける

船橋市では、船橋市環境共生まちづくり条例(以下「条例」と表記)に該当する中高層建築物を建築しようとする建築主(以下「建築主」と表記)に対し、標識の設置と一定の範囲の近隣居住者等(以下「近隣住民」と表記)への建築計画の周知を義務づけております。
建築主から説明資料による説明を受けた際に、不明な点などがあった場合は、遠慮せずに質問するようにしてください。(後日でも、不明な点などがあった場合は、説明資料にある連絡先にお問い合わせください。)
なお、この周知手続きは、建築主から委任を受けた代理人(設計事務所等)が行うことが多いようです。

説明資料が投函されていた場合

船橋市では、建築主に対し、3日以上訪問しても不在で説明できなかった場合は説明資料の投函を、土地や建物の所有者が市外居住者の場合は説明資料の郵送をする方法で、近隣住民へ建築計画を周知するように指導しております。
説明資料の投函があった場合は、この内容を必ず確認して、不明な点などがあった場合は、資料にある連絡先にお問い合わせください。

標識の設置後に説明がない場合

標識が設置されて時間が経過したにもかかわらず、個別訪問や説明会の開催などがない場合は、標識にある連絡先にお問い合わせください。
なお、連絡をしても説明に来ないときは、宅地課総務係にご連絡ください。

施工者が未定の場合

船橋市では、工事に関する説明はできる限り施工者が行うように指導しております。
ただし、建築確認申請の手続き後に施工者が決まるケースも多く見られることから、当初の説明時に施工者が未定の場合は、決定事項について説明を受け、施工者が決まってから工事に関する具体的な説明を受けるようにしてください。

建築主との話し合い

要望の申し入れ

  • 建築主から、建築に伴う近隣居住環境への影響を聞いた上で要望があれば、建築主に申し入れをしてください。
  • 要望や回答は、文書でやり取りする方が、後日のトラブル防止につながります。
  • 要望を申し入れの際には、要望を整理し、建築主との具体的な話し合いを心がけることが大切です。
  • 説明会の場で要望や質問を出す場合は、事前に近隣住民の方だけで集まり、要望・質問を整理しておくことが大切です。

話し合い

  • 話し合いをスムーズに進めるために、文書でやり取りすることを心がけてください。
  • 話し合いにおいて、建築主・近隣住民双方の主張が対立し平行線になることも少なくありません。建築紛争は民事上の紛争であり、要望の実現のためには建築主の協力が必要となりますので、一方的な主張にならないよう、相手の立場も考慮し、譲り合いの精神を持って話し合うことが大切です
  • 話し合いを継続したいときには、話し合い終了後に次の日程等を双方で調整するようにしてください。

近隣住民間でのトラブル防止

  • 建築計画に関する要望は、お住まいの位置によって異なることがありますので、説明会等の場で近隣住民全体での話し合いを希望される場合は、事前に集まって要望を整理することが大切です。

近隣住民の同意の必要性

  • 船橋市では、条例により近隣住民への説明を義務づけておりますが、同意までは求めていません。これは、建築基準法による建築確認申請の手続きについても同様です。

協定書・覚書

話し合いの結果、近隣住民と建築主との間で約束事などができる場合があります。
言葉だけのやり取りでは後日トラブルが起こる場合がありますので、話し合いが整った場合には、「工事協定書」や「覚書」など文書にしておくことが大切です。

建築紛争相談

中高層建築物の建築に伴って生じる日照の阻害、プライバシー対策や工事中の騒音や振動などの問題について、法律的な見解等を相談する窓口を宅地課に設置しております。
ただし、条例に該当しない建築物に関する問題、金銭補償の問題やごみ問題などの生活行為に関する問題については、対象外となります。

建築紛争の調整制度

当事者間で十分話し合ったにも関わらず、解決が困難になった場合のために、船橋市では弁護士や学識経験者などで構成された第三者によるあっせん制度調停制度を設けています。

地区計画・建築協定制度

みなさんが望む街づくりのためには、住民が話し合いその地域にあったルール作りをする必要があります。そこで都市計画法では地区計画制度を、建築基準法では建築協定制度を定めています。

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〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

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