文化課における宅地開発事業の協議事項

更新日:令和3(2021)年6月3日(木曜日)

ページID:P043414

船橋市宅地開発事業に関する要綱に基づく協議事項・協議内容・協議の根拠を掲載しております。

協議事項は、複数の所管課と協議になる可能性がありますので、ご注意ください。

文化財

埋蔵文化財の保護について

1.開発事業と埋蔵文化財保護の円滑な調整をはかるため、協議依頼書の提出をお願いしています。これにより、事業予定地内に埋蔵文化財が所在しているか否かを確認し、埋蔵文化財が所在する場合は、千葉県教育委員会の指示に基づき、埋蔵文化財の取り扱いについて事前協議を行います。

2.事業予定地内に埋蔵文化財が所在する場合は、文化財保護法の規定により届出が必要です。なお、周知の埋蔵文化財包蔵地内の場合は、工事着手の60日前までに提出しなければなりません。

3.やむをえず遺跡を現状のまま保存できない場合には、事前に発掘調査を行って遺跡の記録を残し(記録保存)、その経費については開発事業等の事業者に対し求めることとしています(原因者負担)。

※詳しい内容については埋蔵文化財包蔵地に関する取扱いについてをご参照ください。

   埋蔵文化財取扱いフロー(PDF形式 91キロバイト)

   文化財保護法第93条(土木工事の届出)(PDF形式 80キロバイト)

   文化財保護法第96条(遺跡の発見)(PDF形式 165キロバイト)

   文化財保護法第99条(PDF形式 51キロバイト)

   船橋市文化財取扱要綱(PDF形式 188キロバイト)

 提出書類について

開発事業において上記の事項を確認するために書類の提出をお願いします。

 (新様式)埋蔵文化財の所在の確認及びその取扱いについて(PDF形式 73キロバイト)

 (新様式)埋蔵文化財の所在の確認及びその取扱いについての注意書き(PDF形式 203キロバイト)

※令和3年6月1日から新様式(押印不要)になりました。

    (旧様式)埋蔵文化財の所在の有無及びその取扱いについて(PDF形式 88キロバイト)

    (旧様式)埋蔵文化財の所在の確認及びその取扱いについての注意書き(PDF形式 164キロバイト)

※旧様式(押印または署名必要)も継続して使用可能です。

    埋蔵文化財発掘の届出について(文化財保護法第93条様式)(PDF形式 142キロバイト)

   埋蔵文化財の届出についての注意書き(文化財保護法第93条)(PDF形式 164キロバイト)

このページについてのご意見・お問い合わせ

教育委員会文化課 文化財保護係

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日