学務課における宅地開発事業の協議事項

更新日:平成28(2016)年3月1日(火曜日)

ページID:P042588

船橋市宅地開発事業に関する要綱に基づく協議事項・協議内容・協議の根拠を掲載しております。
協議事項は、複数の所管課と協議になる可能性がありますので、ご注意ください。

学区

宅地開発事業に伴う通学指定校の事前確認等と入居予定の就学児童生徒の調査について

販売・募集等の行為を行う1ヶ月前に、当該開発区域の通学指定校について事前確認すること。当該物件の購入者に対して、通学指定校が変更される場合がある旨を周知すること。入居予定の就学児童生徒数を調査して、小・中学校の各学年別にまとめたものを提出すること。

船橋市宅地開発事業施設整備基準第13条

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教育委員会学務課 学事係

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