開発行為等事前公開板設置要領

更新日:平成28(2016)年2月28日(日曜日)

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1.趣旨

この要領は、船橋市宅地開発事業に関する要綱(昭和59年制定)第3条に規定する宅地開発事業について、これを円滑に推進するため、開発行為等事前公開板(以下「事前公開板」という。)の設置に関し、必要な事項を定める。

2.事前公開板の規格等

事前公開板の規格等については、別表のとおりとする。

3.事前公開板の設置等

  1. 開発行為等の事業者(以下「事業者」という。)は、市長から船橋市宅地開発事業事前協議指示書の交付を受けたときは、速やかに事前公開板を設置しなければならない。
  2. 事業者は、事前公開板の設置をしたときは、直ちにその旨を事前公開板設置報告書(第1号様式)により市長に報告しなければならない。

4.設置期間

事前公開板の設置期間は、開発行為にあっては都市計画法に基づく許可済みの標識を設置する日までとし、住宅建築事業にあっては建築基準法に基づく確認の表示を設置する日までとする。

5.設置箇所

事前公開板の設置は、開発区域の道路に接する部分(開発区域が2以上の道路に接するときは、それぞれの道路に接する部分)とし、住民が見易い箇所に設置するようにしなければならない。

6.事業者の責務

  1. 事業者は、隣接の土地及び建物の所有権者に対し、当該開発行為等の概要について説明しなければならない。
  2. 事業者は、事前公開板を設置したことにより、当該開発行為等について住民から図書の閲覧、説明等の要請があったときは、誠意をもってこれにあたらなければならない。
  3. 事業者は、図書の閲覧、説明等の経過内容を経過報告書(第2号様式)により、開発行為等の協議申請の日までに市長に報告しなければならない。


附則

(施行期日)

  この要領は、昭和59年4月1日から施行する。

附則

(施行期日)

  この要領は、平成13年11月1日から施行する

附則

(施行期日)

  この要領は、平成16年12月1日から施行する

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