クリーニング所の各種届出等の手続きについて

更新日:令和6(2024)年1月12日(金曜日)

ページID:P004769

クリーニングとは

クリーニング業とは「溶剤又は洗剤を使用して、衣類その他の繊維製品又は皮革製品を原型のまま洗たくすること(繊維製品を使用させるために貸与し、その使用済み後はこれを回収して洗たくし、さらにこれを貸与することを繰り返して行うことを含む。)を営業とすること」とされています。したがって、衣類のみでなく、シーツやカーテン、絨毯、床マット、おしぼり、化学雑巾、モップ、暖簾、旗の洗たくは対象となります。また、原型のまま洗たくすることが要件となっており、着物の洗い張りのようなものは含まれません。
 また、クリーニング行為には水洗いやドライクリーニングのみでなく、受取、選別、プレス、染み抜き、乾燥、仕上げ、引渡等といった一連の行為も含まれます。したがって、このような一部の行為だけを行う場合もクリーニング所の届出が必要になります。

クリーニング所の各種届出について

クリーニング所の開設、変更、廃止等をするには、保健所へ届出をする必要があります。
(注1)クリーニング所を新たに開設し、使用する前には、その構造設備が基準に適合していることを確認するための検査を受けなければなりません。構造設備の基準や、手続き等についての詳細は、必ず事前にお問い合わせください。
なお、船橋市ではオンライン申請による図面の事前相談を受付しております。ご希望の方は以下のリンクから申請をお願いいたします。

船橋市オンライン申請・届出サービス「生活衛生関係営業施設等の平面図による事前相談」


(注2)大幅に構造設備を変更する場合は、新たに開設の届出が必要となる場合がありますので、事前にご相談ください。

 
申請内容 届出・添付書類

新規開設(注1)
店舗の移転
店舗の建て替え
開設者の変更(注2)

  1. クリーニング所開設届出書(Word形式) クリーニング所開設届出書(PDF形式)
  2. クリーニング師一覧表(Excel形式) クリーニング師一覧表(PDF形式)
  3. クリーニング師の免許証 (原本)
  4. 構造設備の概要書(洗い・仕上げ)(Word形式) 構造設備の概要(洗い仕上)(PDF形式)
    構造設備の概要書(取次所)(Word形式) 構造設備の概要(取次)(PDF形式)
  5. 施設の平面図
  6. 開設者が船橋市内で他にクリーニング所(無店舗取次店を含む。)を営業している場合は、そのクリーニング所について次の事項を記載した書類
    ・クリーニング所等の名称
    ・クリーニング所の所在地または無店舗取次店の業務用車両 保管 場所、自動車登録番号もしくは車両番号
    ・従事者数
    ・クリーニング師の氏名
  7. 手数料17,000円の現金

※取次所については、2および3の書類は不要です。

変更の届出

施設名称の変更
開設者(個人)の
住所変更
  1. クリーニング所開設事項変更届出書(Word形式) クリーニング所開設事項変更届(PDF形式)

開設者(法人)の
名称の変更
代表者の変更
事務所所在地の変更

  1. クリーニング所開設事項変更届出書(Word形式) クリーニング所開設事項変更届(PDF形式)
  2. 変更前後の内容が確認できる登記事項証明書(原本 及び コピー)
施設の構造設備の変更(注2)
  1. クリーニング所開設事項変更届出書(Word形式) クリーニング所開設事項変更届(PDF形式)
  2. 変更前後の状況を示す図面
※構造設備の基準については、事前にお問い合わせください。
クリーニング師の雇入れ・退職
  1. クリーニング所開設事項変更届出書(Word形式)  クリーニング所開設事項変更届(PDF形式)
  2. クリーニング師一覧表(Excel形式) クリーニング師一覧表(PDF形式)
  3. クリーニング師の免許証(原本)

※退職については3は不要です。

廃止の届出

  1. クリーニング所廃止届出書(Word形式) クリーニング所廃止届(PDF形式)

承継の届出

事業譲渡
※譲渡した施設に変更がない場合に限る
  1. クリーニング業営業者承継届出
    (事業譲渡)(Word形式)
     クリーニング業営業者承継届(事業譲渡)(PDF形式)
  2. 譲渡を証する書類(契約書等)
相続
※親から子への生前贈与は、事業譲渡の届出が必要となります。
  1. クリーニング業営業者承継届出 (相続)(Word形式)  クリーニング業営業者承継届出書(相続)(PDF形式)
  2. 開設者相続同意証明書(PDF形式)
  3. 被相続人が除籍されたことがわかる戸籍謄本または法定相続人情報一覧図の写し(相続人全員を確認できる書類)
法人の合併
  1. クリーニング業営業者承継届出書(合併)(Word形式) クリーニング業営業者承継届出書(合併)(PDF形式)
  2. 合併後存続する法人又は合併により設立した法人の登記事項証明書
法人の分割
  1. クリーニング業営業者承継届出書(分割)(Word形式) クリーニング業営業者承継届出書(分割)(PDF形式)
  2. 分割により営業を承継した法人の登記事項証明書

証明書の交付願について

クリーニング所検査確認書を紛失、汚損した場合は、検査確認書の代わりにクリーニング所証明書の掲示が必要です。
証明書の交付を受ける場合は、証明願をご提出ください。

クリーニング無店舗取次店の届出について

クリーニング業法が平成16年10月1日に一部改正され、施行されたことに伴い、クリーニング所(取次所を含む。)を開設せず、車両等を使用して洗濯物の受取及び引渡しを行うクリーニング取次業(いわゆる「無店舗取次店」)の営業を開始しようとする場合は、あらかじめ、営業方法、従事者数等その他必要な事項を届出することが義務づけられました。
※構造設備の基準や、手続き等についての詳細は、必ず事前にお問い合わせください。

 
申請内容 届出・添付書類

開設の届出

  1. 無店舗取次店営業届出書(Word形式)  無店舗取次店営業届出書(PDF形式)
  2. 業務用車両の保管場所の案内図
  3. 業務用車両の構造の概要(Word形式) 業務用車両の構造の概要(PDF形式)
  4. 利用者に配布する連絡先を記載した書面
※検査手数料は必要ありません。

変更の届出

施設名称の変更
開設者(個人)の住所変更

  1. 無店舗取次店変更届出書(Word形式) 無店舗取次店変更届出書(PDF形式)
開設者(法人)の
 名称の変更
 代表者の変更
 事務所所在地の変更
  1. 無店舗取次店変更届出書(Word形式) 無店舗取次店変更届出書(PDF形式)
  2. 開設者が法人である場合は、変更前後の内容が確認できる登記事項証明書
施設の構造設備の変更
  1. 無店舗取次店変更届出書(Word形式) 無店舗取次店変更届出書(PDF形式)
  2. 変更前後の状況を示す図面

※構造設備の基準については、事前にお問い合わせください。

廃止の届出

無店舗取次店廃止届出書(Word形式) 無店舗取次店廃止届出書(PDF形式)

承継の届出

事業譲渡
※譲渡した施設に変更がない場合に限る
  1. クリーニング業営業者承継届出書 (事業譲渡)(Word形式) クリーニング業営業者承継届(事業譲渡)(PDF形式)
  2. 譲渡を証する書類(契約書等)
相続
※親から子への生前贈与は、事業譲渡の届出が必要となります。
  1. クリーニング業営業者承継届出書(相続)(Word形式) クリーニング業営業者承継届出書(相続)(PDF形式)
  2. 開設者相続同意証明書(PDF形式)
  3. 相続人が除籍されたことがわかる戸籍謄本または法定相続人情報一覧図の写し(相続人全員を確認できる書類)
法人の合併
  1. クリーニング業営業者承継届出書(合併)(Word形式) クリーニング業営業者承継届出書(合併)(PDF形式)
  2. 合併後存続する法人又は合併により設立した法人の登記事項証明書
法人の分割
  1. クリーニング業営業者承継届出書(分割)(Word形式) クリーニング業営業者承継届出書(分割)(PDF形式)
  2. 分割により営業を承継した法人の登記事項証明書

クリーニング所の各種届出等の手続きについて

施設の管理について

クリーニング所の施設設備及び器具・機器類については、常に衛生的な管理を心がけ、必要に応じて清掃、洗浄、消毒を行ってください。
また、月1回は施設の管理状況について点検を行い、記録を残すようにしてください。

その他

苦情の申出先の明示について

洗濯物の受取・引渡しの際には、苦情の申出先の明示が必要です。

クリーニング所(取次店を含む。)

クリーニング所(取次所を含む。)は、苦情の申出先として、下記の事項を店頭に掲示しなければなりません。
また、洗濯物の受取・引渡しの際は、利用者に下記の事項を記載した書面を配布しなければなりません。
書面については、利用者がクリーニング仕上品を受け取った後も、利用者の手元に残るようにしてください。

  • クリーニング所の名称
  • クリーニング所の所在地
  • クリーニング所の電話番号

無店舗取次店

無店舗取次店においては、苦情の申出先として、利用者に下記の事項を記載した書面を配布しなければなりません。

  • 苦情の申出先となるクリーニング所または無店舗取次店の名称
  • クリーニング所の所在地または車両の保管場所
  • 電話番号

研修・講習の受講について

クリーニング業務に従事しているクリーニング師及び従事者は、3年に1度知事が指定する研修・講習を受講することが義務付けられています。受講対象者は必ず受講して下さい。

日時・場所・受講料

開催日時、場所及び受講料については、下記ページをご覧ください。

(公財)千葉県生活衛生営業指導センター クリーニング師研修・業務従事者講習

お申し込み先

研修、講習の受講には事前のお申し込みが必要です。
希望する受講日の1週間位前までに、申込書を下記までご郵送ください。
申込書がない場合は(公財)千葉県生活衛生営業指導センターホームページよりダウンロードして申し込むか、直接ご連絡ください。

(公財)千葉県生活衛生営業指導センター
〒260-0854 千葉市中央区長洲1-15-7 千葉県森林会館3階
電話番号:043-307-8272

関連するその他の記事

-

地図

このページについてのご意見・お問い合わせ

保健所衛生指導課 環境指導係

〒273-8506千葉県船橋市北本町1-16-55

受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日